採用
knowledge

訪問介護の仕事を知ろう

ここでは、訪問介護職(ヘルパー)が行う仕事について説明します。
共通して行う内容でしかありませんので、実際の現場で行う内容や対応はさらに幅広いものがあります。

介護サービス利用計画に基づく

訪問介護は数ある介護サービスの中の一種であり、利用者のニーズに応じて作成された介護サービス利用計画に基づいて提供されます。

そのため、利用計画にあるサービスを行うのが原則です。

しかし、利用者はどこからどこまでが利用計画内容かを正確に把握していることは稀で、利用計画にないニーズを現場で要望してくることもあります。

訪問介護職員が、利用計画内容を理解していなければ、分別のないサービス提供につながらないようサービス内容を確認しておきましょう。

また、計画外の要望にどう対応するかは事業所やケアマネジャーと相談しておきましょう。

訪問先

訪問介護の訪問先は、在宅だけでなく、グループホームや各施設へスポットとして入る場合もあります。

 

生活援助と身体介護

訪問介護ヘルパーの仕事には、調理や洗濯などの日常的な家事を行う生活援助と、入浴や排泄といった身体介助を伴う身体介護の2タイプあります。
また、生活の中で困っていることなどの相談を受け、助言、関係機関への連絡も行います。

生活援助の内容

生活援助は、調理・洗濯・買い物・掃除・薬の受け取りなど日常生活行為を訪問介護員が代行します。

時間に制約があるため時間内でできないことや、利用者本人以外へのサービス、また非日常範囲の生活行為はできません。

生活援助内容例

生活行為 不可
調理 食事調理、配膳、片付け 正月料理、家族の食事
洗濯 利用者の衣服 家族の衣服
掃除 利用者の部屋の片づけ 庭の掃除、改装
買い物 日用品 誰かへのおみやげ

ただし、現在は保険外サービスの提供や事業者独自のサービス(利用者自費払い)も増えてきていますので、実際は不可とされているサービスを提供する場合はありえます。

身体介護の内容

身体介護は、利用者の身体への接触を伴う行為です。
具体的な介護方法は利用者様の様態やニーズによって異なります。

食事
利用者様の咀嚼・嚥下・消化機能や能力に合わせて食事介助を行います。
ご自分で口に運べない方には代わりに口まで運びます。
また、誤嚥などがないように見守ります。

歩行
利用者様が移動される際に必要に応じて、体を支えたり、転倒しないように声かけや誘導、注意喚起を行います。

入浴
清拭、手浴、足浴、洗髪といった入浴関連の介助をします。
できる範囲のことは利用者様にしていただきます。
(*訪問入浴介護とは異なる)

更衣
下着・靴下・外着など、衣服の脱着・着替えの介助をします。

排泄
オムツ交換やトイレでの排泄行為の介助をします。
トイレへ誘導、衣服の着脱、排泄後の処理などを行います。
オムツ交換から、トイレでの見守り程度まで様々です。

体位変換
就寝時などに、褥瘡などができないように体の向きを適宜変えます。

移乗
車いすからベッド、ベッドからイスなど移乗の際に補助を行います。

医療行為について

医療行為には以下の二つがあります。
絶対的医行為・・医師のみが認められている
相対的医行為・・医師の指示に従って医療従事者が行える

訪問介護の現場において、相対的医行為には明確な基準がないために医療行為かどうか迷う場面は、数多くありました。

その相対的医行為について明らかにする目的として、原則として医療行為ではないと考えられる項目について、厚生労働省から通知がありました。

【医療行為ではないと考えられる項目】
・体温測定のうち水銀、電子、耳式すべて
・血圧測定のうち自動血圧測定器を使用した場合
・動脈血酸素飽和度測定のためにパルスオキシメータ装着
・ストマ装具にたまった排泄物を捨てる行為(装具貼りかえは不可)
・医療受診の必要がない程度の軽い擦り傷や切り傷、やけどの処置
・医薬品使用の介助や軟膏塗布、湿布貼付、点眼、一包化内服薬の内服、
坐薬挿入、鼻からの薬剤噴霧
(※薬調整のための経過や状態観察の必要がなく容態が落ち着いている、な
どの条件あり)
・爪切り(健康状態のよい爪のみ)
・歯磨きなど口の中の手入れ(ひどい歯周病がない場合)
・耳垢の除去(医療的行為の不要な耳の場合)
・自己導尿の補助 準備や体位の保持
・市販の使い捨て浣腸器による浣腸(浣腸挿入の長さや浣腸液の濃度、使用量に
制限あり)

以上の行為と、家族が日常的に行える医療的な援助行為を「医療的ケア」という行為があります。

2012年から訪問介護にも医療的ケアの一部が認められ、2018年時点では、たんの吸引と胃ろうなどからの栄養剤の注入という2つの行為が行えます。

ただし、専門の研修を終了し、医師や看護師と連携がとれる場合に行えることになっています。

グレーゾーン

前述したように、医療行為についてある程度の項目が整理されましたが、まだ訪問介護職員が行っていいのかどうか不明確な行為は、現場ではよくあります。

例えば、与薬(薬を直接口に入れる行為)は介護職が行ってよいことにはなっていません。

行えるのはあくまでも、本人が服薬する補助なのです。

しかし、現場では自身の手で薬を口に入れられない方もおられます。

そんな時は利用者の手のひらに薬をのせ、訪問介護職員が手を添えて、口に運ぶ介助をすることになります。

このようなグレーゾーンあるいは個別的な職務内容の判断は、各事業所に委ねられています。

個人で判断せず、事業所の方と相談して行うようにしましょう。

< 前の記事 一覧へ戻る