採用

障害者職業能力開発助成金とは、厚生労働省が定める基準に適合する教育訓練を雇用する障害者に対して実施した事業主に支給されます。

障害者職業能力開発助成金は、障害者雇用の促進や維持を目的としており、継続して障害者雇用を行うことを促します。

訓練の該当となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害のある方、アトピー性脊髄炎、関節リウマチ等の疾患がある方で、ハローワークに求職の申し込みを行っている状況で、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め通知された方になります。

また、支給対象となる訓練時間の8割以上を受講していることも重要な項目となります。

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