障害者基本法とは、障害を抱えている方の自立や社会参加を支援するための施策を定めた法律です。
法律が施行された1970年代当初は、心身障害の発生予防や医療、教育、雇用促進といった心身障害者の福祉に関する基本事項を定めていましたが、何度も改訂を重ねて障害がある方の自立や社会参加を促進することや、差別禁止についての基本理念を取り入れていきました。
2011年には「差別禁止規定」を改訂内容として、第4条の条文として設けられました。
しかし、この条文は実効性に乏しいという問題点があるために、新に「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。