採用

年金に加入している時に病気や事故で重度の障害が残った方に対して、年金を規定の年齢よりも早くから支給する制度をいいます。

障害年金制度から支給されるためには、障害等級表1級、2級、または厚生年金保険法施行令別表代1の3級のいずれかでなければなりません。

障害年金を受け取るためには、年金の納付など支給要件を満たしている方が、障害年金を受け取るために申請を行う必要があります。

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