支援においての管理者とは、事業所の職員の管理や指揮をとったり、指定就労継続支援A型、B型、就労移行支援の利用の申し込みの際に係る調整を行います。
1つの事業所につき、1人の配置が義務付けられていますが、管理業務に支障がない場合には、他の職務と兼務することが出来ます。
常勤が望ましいですが、常勤でなくても可能です。
管理者になるためには、資格が必要となりますので、注意が必要です。
『資格要件』
・社会福祉主事任用資格を有している方
・社会福祉事業に2年以上従事していた方(小規模事業所でも可)
・企業を経営した経験がある方