採用

成年後見人とは、認知症や事故などにより判断能力や自己決定能力が低下してしまった方の、財産管理や身上監護を行う人のことです。
成年後見人が選任されると、財産は家庭裁判所の監督の元で、成年後見人が管理、保護を行います。
また、本人が単独で行った契約などは成年後見人が解除、解約を行うことも可能となります。
つまり、成年後見人が選任されることで、本人は勝手に財産を処分することが出来なくなり、親族も成年後見人の同意がないまま、勝手に財産を使用することは出来ません。

成年後見人になるために必要な資格はありませんが、民法で定められた条件(欠格事由)を満たさなければなることは出来ません。
成年後見人になるための欠格事由とは以下になります。

・未成年であって結婚していない者
・家庭裁判所で真剣喪失の心配を受けた者や、家庭裁判所で解任された保佐人、または補助人
・破産者で免責決定を得ていない者
・被後見人に対して訴訟をした者、ならびにその拝風車および直径血族
・行方不明者

上記の条件を満たせば成年後見人になることが出来ますが、親族などが成年後見人になった場合のトラブルが多発しているため、現在は弁護士や司法書士の方に選出されることが多くなりました。

(引用:遺産相続「成年後見人とは?成年後見制度のデメリット、家族信託という選択肢も」より)

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