採用

認知症や知的障害、精神障害などにより、自己判断が困難な方に対して親族が本来なることが多い成年後見人ですが、近年はトラブルなどが多発しているために第三者による後見人が選任されることが多くなりました。
専門職による後見人が選任されるケースもありますが、身上監護がおろそかになってしまったり、高齢者社会により増加していく後見人の需要に対して専門職が対応することが困難になっていくために、一般市民による身上監護や財産管理を行う人を市民後見人といいます。
市民後見人は必要な資格などはありませんが、家庭裁判所による選任が必要になります。

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