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在宅医学総合管理料(在医総管)
在宅療養を行っている患者に対して、総合的な医学管理を評価する診療報酬のことを指します。
寝たきりであったり、通院がこんな場合に患者の同意を得て、計画的・定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び、単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定します。