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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律は、通称「障害者虐待防止法」と言われ、障害のある方に対しての虐待の禁止について定めただけでなく、その予防や早期発見、そのための通報義務、虐待を受けた障害のある方の保護を行ったり、その先の支援や援助について定められた法律です。
障害のある方の自立や背局的な社会参加を促していくにあたって、障害者に対する虐待を防止することは極めて重要であり、使用人が発見した場合には通報義務が課せられています。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律に基づき、全国の市町村や都道府県に、障害者に対しての虐待の防止や対応の窓口となる市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利援護センターが設置されました。
障害者に対しての虐待が疑われる場合には、これらの窓口へすぐに知らせることが大切です。

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