採用

障害者介護給付費不服審査会は、障害者総合支援法の第98条第1項の規定に基づき知事の付属機関として設置された第三者機関で、障害がある方の障害福祉サービスの利用が適切に確保されるために、障害者本人、または障害児の保護者が介護給付費などに係る処分に不服があり、申し立てがあった場合には、客観的な立場から当該処分の適否について審査を行います。
障害者介護給付費不服審査会は十数名の委員を置き公正な立場から審査、採決を行います。
審査請求の対象となるは、障害者支援区分に関する処分、支給決定に関する処分、利用者負担に関する処分です。

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