採用

障害支援区分とは、障害の特性や状態に応じて必要とされる支援の度合いのことを指します。
障害支援区分は6段階に分かれており、区分の1~6のうち6に近づく程、必要とされる支援の度合いが高くなり、適切なサービスを利用することが出来ます。
調査する項目としては以下の80項目になっておい、各市町村に設置されている審査会において、下記の調査結果と医師の意見書をもとに、総合的に審査判定が行われ障害支援区分を認定します。

・移動や動作に関連する項目(12項目)
・身の周りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
・意思疎通などに関連する項目(34項目)
・特別な医療に関連する項目(12項目)

障害支援区分は、市町村の職員が直接障害を抱えた方と面接を行い、調査を行います。

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