採用

補助は後見、保佐よりもさらに症状が軽い方で、一人で買い物などは可能でありますが、家の新築といった重要な財産行為においては、一人で行うことが適切に行うことが出来ない恐れがあったり、他の人からの援助を受けた方がよい方が対象になります。
補助人は、費補助人が行う訴訟の承認、訴訟行為、法律で定められた行為の一文について同意見や取消権が与えられます。

(引用:LIFULL『成年後見人制度とは?すっきりわかる3つのポイント』)

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