採用

福祉事務所とは、社会福祉法第14条に規定される福祉に関する地方公共団体の事務所のことを指します。

福祉事務所は、法的に定められた名称ではないので、各自治体によっては、福祉事務センター等といった異なる名称の場合もあります。

また、保健所と合同で業務にあたっていることや、役所内での福祉関係部署で業務を行っているなど、様々な形で働きを担っていることもあります。

県が設置している福祉事務所は、生活保護や児童福祉、母子・寡婦福祉に関する案件を扱っており、市区町村の福祉事務所では、これらに加えて老人福祉や身体・知的障害者福祉の案件を扱う役割を担うことが社会福祉法で定められています。

福祉事務所には、医療ソーシャルワーカー、ケースワーカー、保健師といった専門知識を有する職員が配置され、民生委員や児童委員などと連携をとって問題解決へ導く役割があります。

各都道府県では、条例により福祉事務所を必ず設置しなければならないと定めれています。(町村は任意設置)

 

(引用:CARER「福祉事務所ってどんな役割?職員の種類は?」)

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