採用

在宅療養支援診療所とは、在宅療養を行う中で通院が難しい方に対して医師が自宅へ訪問を行い診察や診療を行う医療施設で、地域厚生(支)局長にとり認可されている施設のことを指します。

 

24時間いつでも連絡を行うことで、医師が往診へ向かい様子を確認することが出来たり、定期的に訪問診療を行うことが出来ます。

在宅療養支援診療所となっているので、診療所で入院を行うことは出来ませんが連携している病院へ連絡を行い迅速に対応をしてもらうことも可能です。

在宅療養支援診療所の設置基準は以下になります。

 

①患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と24時間連絡を取れる体制を維持すること。

②患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。

③担当医師の指示のもと、24時間訪問看護の出来る看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。

④緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。

⑤在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。

⑥地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。

⑦年に一回、在宅でお看取りした方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

 

(引用:日本訪問診療機構より『在宅療養支援診療所』)

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