採用

事故や怪我、病気により医療機関にかかる時と、健康保険証を提出し原則3割支払うことで医療を受けることが出来ますが、怪我や病気が大きく医療の支払いが数十万以上になると自己負担額も大きくなってしまいます。

このように高額な医療費がかかってしまった場合に、上限を設け結果として自己負担額を抑えてくれるのが高額療養費制度(高額医療費支給制度)です。

1カ月の間に支払う医療費が1つの医療機関で21000円以上に定めれれており、その上限を超えた場合には、高額療養費制度(高額医療費支給制度)が超過した分を払い戻してくれます。

しかし、医科と歯科、入院と外来は異なって計算されますが、70歳以上の方は自己負担額は全て合算することが可能です。

基本的には後日超過した分の払い戻しになりますが、自己負担限度額以上を立て替えないためには『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を事前に入手しておきましょう。

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