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就労継続支援とは?A型とB型の特徴や、就労移行支援との違いを解説します!

「就労継続支援」という障害福祉サービスをご存知ですか?障害や体調面の不安から、一般企業への就職が難しい方を対象に就労の機会を提供するサービスのことです。「就労継続支援」には雇用条件などが異なるA型とB型の2種類あります。この記事では、就労継続支援A型とB型それぞれの特徴や、就労移行支援との違いを解説します。

就労継続支援事業とは

「就労継続支援事業」とは、一般企業への就職が困難な方や、就労移行支援を利用したけれど就職にいたらなかった方が利用できる障害福祉サービスのことです。障害者総合支援法を土台とした福祉サービスで、働く機会を提供しながら知識とスキルの向上を目指します。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、職場と雇用契約を結んで働きます。一日の勤務時間は比較的短めですが、一般的な就労とほぼ変わりません。仕事内容はパソコンのデータ入力や商品の梱包作業、飲食店のホールスタッフなど多岐にわたります。仕事をこなしながら着実にスキルを身につけられるのです。

給料は最低賃金以上

就労継続支援A型では、雇用契約を結んでいることから最低賃金額以上の給料が保証されています。令和元年度の平均工賃(賃金)は78,975円で、近年は上昇傾向にあります。

どんな人が対象なの?

一般企業に就職するのが困難ではあるものの、雇用契約に基づいた就労が可能な方が対象です。年齢制限が設けられており、原則18歳以上65歳未満の障害のある方が対象になりますが、平成30年4月からは要件を満たせば65歳以上の方でも利用することが可能になりました。

そのほかの条件としては、

・就労移行支援事業を利用したものの雇用に結びつかなかった場合
・特別支援学校を卒業後に就職活動を行ったものの雇用に結びつかなかった場合
・過去に就労経験があるが現在は雇用されていない場合

となります。

利用料と利用期間は?

就労継続支援A型の利用料は、世帯収入と通所日数によって異なります。

区分 世帯収入状況 負担上限金額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。

9,300円
一般2 上記以外  37,200円

 

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担金額は37,200円となります。

<引用> 厚生労働省:障害者の利用者負担

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、職場と雇用契約を結ばず軽作業を通して就労訓練を行います。仕事内容は、部品加工や農作業、飲食店での調理や製菓など。障害や体調と相談しながら自分のペースで働くことができ、就労継続支援A型への移行や一般就労を目指してスキルを習得していきます。

給料は「工賃」として成果報酬型

就労継続支援B型では雇用契約を結ばないことから、「工賃」として成果報酬の支払いを行います。そのため、最低賃金額よりも下回ることが多いです。令和元年度の平均工賃(賃金)は16,369円で、時給換算で223円となりますが、こちらもA型と同様に金額が年々上昇傾向にあります。

どんな人が対象なの?

一般企業や雇用契約に基づいた就労が難しい方が対象で、年齢制限は設けられていません。

・就労移行支援事業の利用によるアセスメントにより就労面の課題が把握されている方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級受給者の方
・過去に就労経験があるが、年齢や体力面で一般企業に雇用されるのが難しくなった場合

となります。

利用料と利用期間は?

就労継続支援B型の利用料は、就労継続支援A型と同様に世帯収入と通所日数によって異なります。

区分 世帯収入状況 負担上限金額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。

9,300円
一般2 上記以外  37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担金額は37,200円となります。

<引用> 厚生労働省:障害者の利用者負担

就労移行支援と就労継続支援の違いとは?

「就労移行支援」と「就労継続支援」はどちらも障害者雇用を支援するサービスですが、目的や雇用契約などに違いがあります。では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

支援の目的が異なる

「就労移行支援」と「就労継続支援」は、支援の内容が異なります。就労移行支援は、一般企業に就職することを目的とした支援を指しますので、就職活動や面接対策などを行いながら就職に必要なスキルを身につけることを目的としています。対して「就労継続支援」では、一般企業に就職が困難な方に向けて働く場を提供し、少しずつスキルを身に着けていくことを目的としています。

工賃と利用期間が異なる

「就労移行支援」では、事業所によって違いはあるものの基本的に工賃は発生せず、利用期間が2年間以内と定められています。対して「就労継続支援」では、実際に職場で働いていることから工賃(賃金)が発生し、利用期間の定めもありません。

まとめ

「就労継続支援」は、障害などによって一般企業で働けない方を対象に就労の機会を提供するサービスのことです。障害が原因で退職してしまった方や、自分に合う仕事が分からずに悩んでいる方は、就労事業所に相談してみませんか?きっとあなたにあった働き方が見つかりますよ。

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