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サポートをご希望の場合、内容をご提案させていただきます。 ご提案に複雑な作業等が必要な場合は、別日でお時間をいただくこともあります。
ご納得いただければ契約に進みます。 事業成長とビジョン実現に向けて、全力でサポートさせていただきます。
よくある質問
ご挨拶

事業経営をしてきた専門家として、
経営の成長をサポート致します
地元である千葉で何かしら地域、事業者に貢献をする事業をしたいと思い、税理士としても独立開業できる公認会計士を目指しました。
公認会計士合格後は、監査業務に従事し、いずれ社会課題となる事業承継を解決する方法として、グループ会社のM&Aのアドバイザー業務に従事しました。 その後、千葉に戻り独立開業をし、M&Aのアドバイザー業務やコンサルティング業務をしながら、ドットラインの顧問をし、取締役に就任をし、自計化、経営管理、資金調達、M&A、事業計画作成、経営企画等をしてまいりました。 社長の右腕として、会社が成長をしていくことは自分のことのように嬉しく感じております。
今までの経験を基に、医療、福祉、介護、保育事業の事業者様様、また、地元である千葉の事業者様に、財務、税務、経営のご支援をすることにより、会社、経営者様、地域、業界に少しでも貢献できたらという思いで、税理士法人を立ち上げ、運営をしております。
ドットライン税理士法人と関わることで、何かひとつでも、良かったな、と思っていただけるよう日々の業務に従事して参ります。

幕張本郷中学校卒業、稲毛高校卒業。
早稲田大学大学院会計研究科卒。
有限責任監査法人トーマツ(国内監査)入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。
2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
グループ役員紹介
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監査役 / 弁護士 中小企業診断士
中村 紘章資格
弁護士、中小企業診断士
略歴
東京大学法学部卒。東京大学法科大学院修了。 2010年弁護士登録し、植松法律事務所入所。その後、宮城県中小企業再生支援協議会にて勤務。2015年中小企業診断士登録後、株式会社エスネットワークスにてコンサルティング業務に従事。2017年湊町法律事務所開業。2021年湊町法律事務所退所、オークス法律経営事務所開所。2020年 株式会社ドットラインの監査役に就任。
-
株式会社ドットライン 代表取締役 兼 グループCEO
垣本 祐作資格
社会福祉士、介護福祉士、保育士、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員、宅地建物取引主任者、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、喀痰吸引等研修 等
略歴
千葉市立稲毛高校、日本社会事業大学 社会福祉学部卒。慶應義塾大学法学部(通信課程)学士入学。 パソナグループ 株式会社ベネフィットワン(東証一部上場)にて、法人営業部として勤務後、ボートレーサー(競艇選手)試験に合格し、ボートレーサー養成所(108期養成員)入所。 退所後、起業。日本初のボートレーサー試験予備校を設立し、合格者8割以上のシェア達成。マーケティング事業等を経て、2011年 株式会社ドットライン創業。2014年より医療・介護・福祉・保育事業開始。
-
取締役
橋本 和樹資格
略歴
ジェイ・ウィル・パートナーズ傘下の老人ホーム運営会社の事業再生に経営企画・営業企画として参画してベネッセHDにイグジット後、ベネッセスタイルケアで新規事業開発、老人ホームの管理職を歴任。 船井総合研究所にて、成長戦略実行支援、介護コンサルティング部門の中国オフィス開設を主導。 ベインキャピタルとMBOを実施したニチイ学館に事業企画(執行役員)として参画。 2024年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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取締役 / 医師
孫 悠然資格
医師
略歴
私立武蔵高校、杏林大学医学部卒業。早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)入学。 2019年国立国際医療研究センター病院にて初期研修修了し、医療社団法人アダット中野訪問クリニックにおいて、設立当初より訪問診療の体制整備に尽力。その後東京ジェネラルクリニック院長に就任。2021年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
-
取締役
中尾 亮太資格
略歴
慶應義塾大学 理工学部 、慶應義塾大学大学院 基礎理工学専攻 卒。 フューチャーアーキテクト株式会社(東証一部上場)にて技術応用戦略室として研究開発に従事。医療法人社団 千葉中央ひかりクリニックにて事務長として勤務し、訪問診療の立ち上げを行う。2018年 株式会社当直連携基盤創業し、2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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監査役 / 弁護士 中小企業診断士
中村 紘章資格
弁護士、中小企業診断士
略歴
東京大学法学部卒。東京大学法科大学院修了。 2010年弁護士登録し、植松法律事務所入所。その後、宮城県中小企業再生支援協議会にて勤務。2015年中小企業診断士登録後、株式会社エスネットワークスにてコンサルティング業務に従事。2017年湊町法律事務所開業。2021年湊町法律事務所退所、オークス法律経営事務所開所。2020年 株式会社ドットラインの監査役に就任。
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株式会社ドットライン 代表取締役 兼 グループCEO
垣本 祐作資格
社会福祉士、介護福祉士、保育士、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員、宅地建物取引主任者、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、喀痰吸引等研修 等
略歴
千葉市立稲毛高校、日本社会事業大学 社会福祉学部卒。慶應義塾大学法学部(通信課程)学士入学。 パソナグループ 株式会社ベネフィットワン(東証一部上場)にて、法人営業部として勤務後、ボートレーサー(競艇選手)試験に合格し、ボートレーサー養成所(108期養成員)入所。 退所後、起業。日本初のボートレーサー試験予備校を設立し、合格者8割以上のシェア達成。マーケティング事業等を経て、2011年 株式会社ドットライン創業。2014年より医療・介護・福祉・保育事業開始。
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取締役
橋本 和樹資格
略歴
ジェイ・ウィル・パートナーズ傘下の老人ホーム運営会社の事業再生に経営企画・営業企画として参画してベネッセHDにイグジット後、ベネッセスタイルケアで新規事業開発、老人ホームの管理職を歴任。 船井総合研究所にて、成長戦略実行支援、介護コンサルティング部門の中国オフィス開設を主導。 ベインキャピタルとMBOを実施したニチイ学館に事業企画(執行役員)として参画。 2024年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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取締役 / 医師
孫 悠然資格
医師
略歴
私立武蔵高校、杏林大学医学部卒業。早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)入学。 2019年国立国際医療研究センター病院にて初期研修修了し、医療社団法人アダット中野訪問クリニックにおいて、設立当初より訪問診療の体制整備に尽力。その後東京ジェネラルクリニック院長に就任。2021年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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取締役
中尾 亮太資格
略歴
慶應義塾大学 理工学部 、慶應義塾大学大学院 基礎理工学専攻 卒。 フューチャーアーキテクト株式会社(東証一部上場)にて技術応用戦略室として研究開発に従事。医療法人社団 千葉中央ひかりクリニックにて事務長として勤務し、訪問診療の立ち上げを行う。2018年 株式会社当直連携基盤創業し、2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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監査役 / 弁護士 中小企業診断士
中村 紘章資格
弁護士、中小企業診断士
略歴
東京大学法学部卒。東京大学法科大学院修了。 2010年弁護士登録し、植松法律事務所入所。その後、宮城県中小企業再生支援協議会にて勤務。2015年中小企業診断士登録後、株式会社エスネットワークスにてコンサルティング業務に従事。2017年湊町法律事務所開業。2021年湊町法律事務所退所、オークス法律経営事務所開所。2020年 株式会社ドットラインの監査役に就任。
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株式会社ドットライン 代表取締役 兼 グループCEO
垣本 祐作資格
社会福祉士、介護福祉士、保育士、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員、宅地建物取引主任者、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、喀痰吸引等研修 等
略歴
千葉市立稲毛高校、日本社会事業大学 社会福祉学部卒。慶應義塾大学法学部(通信課程)学士入学。 パソナグループ 株式会社ベネフィットワン(東証一部上場)にて、法人営業部として勤務後、ボートレーサー(競艇選手)試験に合格し、ボートレーサー養成所(108期養成員)入所。 退所後、起業。日本初のボートレーサー試験予備校を設立し、合格者8割以上のシェア達成。マーケティング事業等を経て、2011年 株式会社ドットライン創業。2014年より医療・介護・福祉・保育事業開始。
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取締役
橋本 和樹資格
略歴
ジェイ・ウィル・パートナーズ傘下の老人ホーム運営会社の事業再生に経営企画・営業企画として参画してベネッセHDにイグジット後、ベネッセスタイルケアで新規事業開発、老人ホームの管理職を歴任。 船井総合研究所にて、成長戦略実行支援、介護コンサルティング部門の中国オフィス開設を主導。 ベインキャピタルとMBOを実施したニチイ学館に事業企画(執行役員)として参画。 2024年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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取締役 / 医師
孫 悠然資格
医師
略歴
私立武蔵高校、杏林大学医学部卒業。早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)入学。 2019年国立国際医療研究センター病院にて初期研修修了し、医療社団法人アダット中野訪問クリニックにおいて、設立当初より訪問診療の体制整備に尽力。その後東京ジェネラルクリニック院長に就任。2021年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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取締役
中尾 亮太資格
略歴
慶應義塾大学 理工学部 、慶應義塾大学大学院 基礎理工学専攻 卒。 フューチャーアーキテクト株式会社(東証一部上場)にて技術応用戦略室として研究開発に従事。医療法人社団 千葉中央ひかりクリニックにて事務長として勤務し、訪問診療の立ち上げを行う。2018年 株式会社当直連携基盤創業し、2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。
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監査役 / 弁護士 中小企業診断士
中村 紘章資格
弁護士、中小企業診断士
略歴
東京大学法学部卒。東京大学法科大学院修了。 2010年弁護士登録し、植松法律事務所入所。その後、宮城県中小企業再生支援協議会にて勤務。2015年中小企業診断士登録後、株式会社エスネットワークスにてコンサルティング業務に従事。2017年湊町法律事務所開業。2021年湊町法律事務所退所、オークス法律経営事務所開所。2020年 株式会社ドットラインの監査役に就任。
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株式会社ドットライン 代表取締役 兼 グループCEO
垣本 祐作資格
社会福祉士、介護福祉士、保育士、福祉住環境コーディネーター2級、福祉用具専門相談員、宅地建物取引主任者、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、喀痰吸引等研修 等
略歴
千葉市立稲毛高校、日本社会事業大学 社会福祉学部卒。慶應義塾大学法学部(通信課程)学士入学。 パソナグループ 株式会社ベネフィットワン(東証一部上場)にて、法人営業部として勤務後、ボートレーサー(競艇選手)試験に合格し、ボートレーサー養成所(108期養成員)入所。 退所後、起業。日本初のボートレーサー試験予備校を設立し、合格者8割以上のシェア達成。マーケティング事業等を経て、2011年 株式会社ドットライン創業。2014年より医療・介護・福祉・保育事業開始。
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お知らせ・コラム
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2024.10.31
日本体育大学柏高校にて代表梅本が訪問授業を実施しました
2024年10月23日、日本体育大学柏高校にて、代表である梅本学が起業をテーマにした訪問授業を実施いたしました。 授業では実際に梅本が行ったドットライン税理士法人の立ち上げなど、リアルな声を届けることができました。 ドットライン税理士法人では医療・福祉の専門家が経営のお悩みをワンストップでサポートしています。今回の訪問授業ももちろん、学生に対する職場見学や個別質問にも積極的に対応しております。 今後も、未来を担う若い世代を応援する取り組みを通じて地域の皆様とコミュニケーションを取りながら、地域貢献活動に取り組んでまいります。
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2024.09.24
タレント水野裕子さんと代表梅本の対談インタビューが「B-plus」に掲載されました
代表梅本学が、仕事を楽しむためのWEBマガジン「B-plus」よりインタビュー取材を受け、掲載されましたのでお知らせいたします。 インタビュアーは、テレビでも活躍中のタレント・水野裕子さん。 医療・福祉に強い税理士法人の立ち上げや今後の展開について語っております。 ▼本記事の詳細については、下記リンクよりご参照ください。 https://www.business-plus.net/interview/2409/k9109.html 「仕事を楽しむこと」について、梅本は“自分が行動することで誰かが幸せになり、今度はその誰かが誰かを幸せにする。こうして幸せが拡大していったら嬉しいですし、働く原動力となっております。”と、語っております。今後も当社のミッションである幸せの循環創造を目指し、さらなる社会課題解決をしてまいります。 水野裕子(タレント) ソニー・ミュージックアーティスツ所属。タレント、女優、スポーツキャスターなど幅広くアクティブに活躍中。過去にTBS『王様のブランチ』のレポーター、NHKラジオ番組レギュラー出演等。 梅本学(代表取締役 / 公認会計士・税理士・相続診断士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 B-Plus 仕事を楽しむためのWEBマガジンとして、経営者インタビューのほか、著名人へのスペシャルインタビュー、ライフスタイルの提案など、働く人のために有益な情報を提供している。 https://www.business-plus.net
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2024.08.14
取締役や役員が加入すべき社会保険とは?知っておくべき重要ポイント解説
取締役や役員がどのような社会保険に加入すべきか、基本的な知識を持つことは非常に重要です。取締役や役員が加入しなければならない社会保険には、健康保険、厚生年金保険などがあります。これらの保険は、役員の健康や老後の生活を支えるために欠かせないものです。特に、取締役や役員の社会保険は、社員の方と取り扱いが違うところがあるので、違いも把握するのがポイントです。 社会保険の種類と負担者、役員の加入の有無 社会保険といっても、健康保険、介護保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)、雇用保険、労災保険等、多くの種類があります。 ①健康保険:健康保険とは、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。事業主(会社)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ②介護保険:介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料等により支えられています。事業主(会社)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ③厚生年金:厚生年金とは、会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は毎月の給料額をもとに算定しますが、事業主(勤務先)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ④子ども・子育て拠出金:子ども・子育て拠出金とは、児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられている税金です。子ども・子育て拠出金は、毎月の給料額をもとに算定しますが、従業員の負担は発生しません。事業主(会社)側が全額負担するものです。取締役や役員も加入します。 ⑤雇用保険:雇用保険は、労働者が失業や休業で働くことができなくなったとき、生活の安定をサポートするために一定の給付をする保険です。雇用保険の保険料は、毎月の給料額をもとに算定しますが、事業主(勤務先)と従業員が折半しております。取締役や役員は原則として、加入できません。 ⑥ 労災保険:労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。毎月の給料額をもとに算定しますが、従業員の負担は発生しません。事業主(会社)側が全額負担するものです。取締役や役員は原則として、加入できません。 上記を表にまとめると以下となります。 種類負担者取締役 役員の加入の有無健康保険会社と従業員で折半取締役 役員も加入介護保険会社と従業員で折半取締役 役員も加入厚生年金会社と従業員で折半取締役 役員も加入子ども・子育て拠出金会社が全額負担取締役 役員も加入雇用保険会社と従業員で折半取締役 役員は原則として加入しない労災保険会社が全額負担取締役 役員は原則として加入しない 雇用保険の適用と役員の特殊なケースについて 雇用保険の加入条件は、以下の労働者です。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上の雇用見込みがあること パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。ただし、季節的に一定期間のみ雇用する場合においては、一部保険者とならない場合があります。 会社の取締役や役員については、原則として加入することは出来ません。ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出していただく必要があります。(参考)厚生労働省Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html 役員としての立場に関わらず、従業員と同様に雇用保険料を支払う必要がある場合は、雇用保険への加入により、失業した場合や退職後の再就職活動に対する支援金を受けることができるため、経済的なセーフティネットとして機能します。 役員が実際に雇用保険の給付を受けるケースは稀であるものと考えられますが、新たな事業を起こすために退職した場合や、会社が倒産した場合などの特殊な状況では、この保険が役に立つことがあります。こうした理由から、役員であっても雇用保険への加入について検討することは重要です。 役員が社会保険に加入できない場合 役員が社会保険に加入できないケースがあります。それは、役員報酬がゼロの場合です。 役員報酬がゼロの場合は、社会保険に加入が出来ないため、他の会社で社会保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。なお、会社員の方が法人を設立し、副業をしている場合において、勤務先に副業をしていることを知られたくないときは、役員報酬をあえてゼロにすることがあります。なぜなら、2社以上で社会保険に加入している場合は、社会保険料は、按分して計算をして、それぞれの会社で負担をすることになるため、年金事務所から会社員として働いている会社へ通知がいくことにより、副業をしていることが発覚することがあるためです。 役員報酬が極端に低い場合においても、年金事務所から断れることがあります。社会保険には加入をしたいが、会社の資金的な事情等により最低限にしたい場合に、役員報酬の金額をいくらにするかというのは特に決まりがあるものではありませんが、所得税や住民税等を考慮すると、月額5万円程度で設定するのが理想的であるものと考えられます。 役員が社会保険に加入しない場合 非常勤役員については、社会保険に加入しないこともあります。非常勤役員の社会保険の加入義務については、常勤か非常勤かという形式的な判断ではなく、以下を基に実質的な判断をすることに留意が必要です。 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか 当該法人の役員会等に出席しているかどうか 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか 当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか 法定福利費率(会社の負担率) 会社が負担をする法定福利費率は、サイトや書籍等においては、14%~16%と一定の幅があることがあります。その理由としては、以下が考えられます。 雇用保険、労災保険については、役員は原則として加入しません。そのため、役員に対する会社が負担をする法定福利費率と従業員に対する会社が負担をする法定福利費率において、差異が生じます。 雇用保険、労災保険は、業種によって、負担率が異なります。そのため、計算をする業種によって、差異が生じる可能性があります。 介護保険については、40歳以上が加入をする保険です。そのため、介護保険を含めて計算をしているかどうかで、会社が負担をする法定福利費率に差が生じます。 社会保険の料率は、年々上がっており、今後も上がることが見込まれております。そのため、法定福利費率の計算時期による差異が生じている場合があります。 社会保険料は地域によって異なり、都道府県ごとに必要な医療費等によって、設定されております。そのため、計算をしている地域が異なるため、計算される法定福利費率に差が生じる場合があります。 ざっくりとした法定福利費率ということであれば、保守的に16%程度を使用することで、問題はないものと思いますが、自社の法定福利費率が、何%になるかを正確に計算をするには、前提条件を整理をして、計算を行う必要があります。 なお、株主が社長である場合、会社負担率と個人負担率を加味した場合、実質的な負担率は約30%程度になります。役員報酬を増やす場合には、社会保険料が増えることも考慮して、設定をするようにしましょう。 社会保険料の計算方法と給料計算ソフト 社会保険料は給与の支給額を基に計算されます。そのため、役員の給与額が高ければ高いほど、支払うべき社会保険料も増加します。 社会保険料の計算は毎月行われ、個人負担額は給与から控除され、会社負担額は、銀行引き落としがされるのが一般的です。 社会保険料を適切に計算するためには、毎月、正確な給料計算を行う必要があります。エクセル等で手入力にて計算をされていることもありますが、正確に計算するためには、給与計算ソフトを利用することがオススメです。最近では、勤怠管理と給料計算ソフト、給与計算ソフトと会計ソフトが連動するクラウド型のツールもあるため、効率的に一体管理をするためには、同じシステムもしくは、API等でソフトが連携できるものを導入するべきであるものと考えられます。例えば、freeeの給与計算ソフトであるfreee人事労務では、入退社・勤怠管理・給与計算まで一元管理することが出来、freee会計とも連携することができます。また、マネーフォワードでも、マネーフォワード勤怠、マネーフォワード給与、マネーフォワード会計と各ソフトで連携することが出来ます。 中小企業においては、社労士に給料計算を依頼している場合がありますが、社労士事務所が使用をしている給与ソフトで計算される場合、会計システムと連動することが難しいことがあります。社労士事務所のソフトと連動できない場合は、想定以上の工数がかかることもあり、社労士事務所の変更も検討する必要があるため、事前に、社労士事務所が使用をする給与ソフト、税理士事務所が使用をする会計ソフトの連携が出来るかを確認することをオススメします。なお、税理士事務所もしくはグループの社労士事務所等で、一元的に給料計算業務を行う税理士事務所もありますので、税理士事務所に給料計算の対応をしてくれるか、確認をしてみましょう。 役員に対する社会保険のケーススタディ 具体的な事例を通じて、役員が社会保険にどのように関わるかを理解することができます。例えば、ある中小企業の社長が適切に社会保険に加入していなかったために、多額の医療費が発生して困ったケースがあります。このような事例は、役員自身の理解不足や制度の誤解によるもので、適切な情報提供と教育によって防ぐことができます。 中小企業の役員と社会保険の実例 ある中小企業の事例では、社長が社会保険に加入しておらず、急な入院に伴う医療費が全額自己負担となりました。結果として経済的な困難に直面し、企業経営にも影響を及ぼしました。このような事例を通して、役員としても社会保険への理解と加入の重要性が浮き彫りになります。 社会保険に加入するための手続き 社会保険に加入する際の具体的な手続きについて説明します。社会保険に適切に加入するためには、まず企業が所定の手続きを行う必要があります。具体的には、社会保険事務所に対して役員の加入申請を行い、その後、役員報酬に基づいて保険料を支払う手続きが必要です。 健康保険への加入手続き 健康保険に加入する際には、企業側が健康保険組合や社会保険事務所に対して適切な書類を提出する必要があります。加入手続きには、役員の基本情報や給与情報を含む申請書類が必要であり、これらを提出することで健康保険への正式な加入が認められます。また、取締役や役員が既に他の健康保険に加入している場合は、その情報も併せて提出する必要があります。加入手続きが完了すれば、取締役や役員は健康保険証を受け取り、医療機関で保険を利用することが可能になります。 厚生年金保険への加入手続き 厚生年金保険に加入するためには、企業が社会保険事務所に対して加入申請を行います。申請には基礎年金番号、給与情報、職位や勤務内容を詳細に記載する必要があります。申請書類が受理されると、役員は厚生年金保険に正式に加入することとなり、給与から保険料が毎月控除されます。また、取締役や役員が以前に他の企業で社会保険に加入していた場合、その情報も併せて申請する必要があります。適切な手続きを行うことで、将来の年金受給権が確保されます。 企業が社会保険を適切に管理する方法 企業は役員の社会保険を適切に管理するために、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、正確な情報の提供と更新が求められます。役員報酬や勤務状況に変動があった場合、速やかに社会保険事務所や保険組合に申請することが重要です。また、定期的なチェックと見直しを行い、適切な手続きが行われているか確認することが必要です。 役員報酬の正確な記録と申告 役員報酬の正確な記録と申告は、社会保険料の適切な計算に直結します。企業はまず、役員の報酬を正確に把握し、それを適切に申告する必要があります。役員報酬には基本給だけでなく、役員賞与等も含まれるため、全ての要素を漏れなく記録することが重要です。報酬額が変更になった場合には速やかに社会保険事務所に報告し、保険料の再計算を依頼することが求められます。これにより、役員が適切な保険給付を受けられるようになります。また、役員によっては、複数の会社で社会保険を加入している場合があるため、留意をしましょう。 定期的な社会保険の見直しとチェック 企業は定期的に役員の社会保険に関する手続きを見直し、適切に管理されているか確認することが重要です。例えば、年に一度の定期的なチェックを行い、役員報酬や勤務状況の変動が保険手続きに反映されているか確認します。また、企業の経営状況や法令の変更に応じて、社会保険の手続きを見直すことも必要です。こうした定期的な見直しとチェックを行うことで、企業と役員の双方にとって適切な社会保険管理が実現し、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。 役員の社会保険管理の重要性と今後の対応策 役員が適切に社会保険に加入することは、企業全体の安定性や公正な経営のために極めて重要です。企業は役員の社会保険管理を徹底し、役員報酬の正確な記録と申告、適切な情報提供、そして定期的な見直しを実施するべきです。また、役員自身も社会保険のメリットと手続きを理解し、自らの生活を守るために積極的に関与することが求められます。 なお、社会保険の負担率は、会社負担率が約15%、個人負担率も加味すると約30%となります。役員報酬を増減する場合には、社会保険料も合わせて増減することに留意をして、設定をするようにしましょう。社会保険料をうまくコントロールすることができれば、会社の経営、役員個人の生活を安定することもできるため、税理士や社労士等の専門家に必要に応じて、相談をしましょう。
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2024.07.23
医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」に掲載されました
2024年6月20日、保健・医療・福祉サービス研究会が発行する医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」7月号に、医療福祉最前線の4ページの特集記事に、当社取締役兼公認会計士である梅本学のインタビューが掲載されましたのでお知らせいたします。梅本は新事業である税理士法人の立ち上げから今後の展望について語っています。 梅本学(取締役/公認会計士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」 https://www.hms-seminar.com/ 医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」は毎月20日発行。策定に寄与する付加価値の高い最新情報の提供を行う。また、「Visionと戦略」は保健・医療・福祉サービス研究会が運営しており、ヘルスケア分野における最新情報の提供・人財育成・経営支援を通し、地域の医療福祉サービス提供体制構築に寄与し、地域の誰もが最良の保健・医療・福祉サービスを受けられる地域社会づくりに広く貢献する団体。
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2024.07.03
【対談インタビュー】ドットライン税理士法人の特徴とは
2024年6月、ドットラインのグループ企業である、「ドットライン税理士法人」が運営を開始しました。ドットラインは2014年の創業以来様々な事業を行ってきました。現状の医療福祉におけるサービスではフォロー出来なかった経営や税に関する「困った」をサポートするため「ドットライン税理士法人」を設立いたしました。 税理士事務所ってなんだか堅そうだしよくわからない、決まった法人しか対象じゃないなら関係ないかも、などイメージされる方も多いでしょう。 今回、ドットライン税理士法人代表である梅本とそのパートナーである青木の二人による対談を実施し、その部分はもちろんのこと、「なぜドットライン税理士法人を設立したの?」「設立した心境は?」など、詳しくお話いたします。 プロフィール 写真右:梅本 学(うめもと まなぶ)公認会計士・税理士・相続診断士<略歴>幕張本郷中学校卒業、稲毛高校卒業。早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 写真左:青木 優也(あおき ゆうや)税理士・公認会計士<略歴>明治大学付属八王子高校、明治大学法学部卒業。早稲田大学大学院会計研究科修了。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。上場企業等を中心に監査業務や会計助言業務に従事。2024年青木優也公認会計士事務所を開業。 ドットライン税理士法人を設立した経緯について -なぜドットライン税理士法人を立ち上げようと思ったのですか? 梅本:ドットラインは医療・福祉を初めとした様々な事業を展開する企業です。それに従って、訪問医療、施設関係、相続税など税に関する問題が当然多くなります。また、医療・福祉を取り扱っているだけあって、利用されている方がサービスの後亡くなられてしまうことが当然あります。通常はそこでドットラインのサービスが終了しますよね。でも、さらに税に関するフォローが出来れば、別の方法でサービス展開が可能となる。じゃあ、それなら新たに税理士法人を作ったほうがいいのではないかとなったのがきっかけですね。 -パートナーはどのようにして選んだのでしょうか? 梅本:そこで実際に立ち上げを考えた時に税理士が2名以上必要、となったんですね。パートナーとして誰を迎え入れるか。優秀な方をじっくり探すこともできたと思うんですが、やはり自分の感覚で信頼できる方を選びたくて。そんな想いで2023年の夏頃に声をかけたのが別会社で会計士として働いていた青木さんでした。 青木さんとは会計士を目指す同じ大学院で出会い、意気投合した仲なんです。卒業後は同じ監査法人にも進んだこともあり、長年の信頼関係がありました。 -信頼できる方を選んだんですね。 青木:声をかけられたものの、実際に取り扱う相続税に関しては二人とも未経験の分野でした。正直不安もありました。でも、学生時代からの信頼ある友人と出来ることも安心感がありましたし、新しい領域にチャレンジしたい気持ちがあって決断に至りました。彼はドットラインで取締役をしていたと思うんですが、それ以外にも今まで積み上げたものがありますよね。そういったものに私も刺激を受けながら一緒に成長できる、というところに面白味を感じた結果でもありますね。 -新しい領域に不安はあると思われている部分についてはどうでしょうか。 梅本:もともと独立は考えていました。今回声がかかったのはまさにその挑戦するタイミングだと思いましたね。それに、根底には企業の成長を支援したい気持ちがありました。今まで働いていたのは大企業が多かったので、ドットラインではまた違った方向の支援ができるのではと考えたんです。 -青木さんは他の企業からも声がかかっていたそうですね。何故ドットライン税理士法人を選んだんでしょうか。 青木:ひとつはやはり彼の人柄ですね。そしてそんな彼の考えにも沿っている、“皆が幸せになれる”というドットラインの理念「幸せの循環創造」の考え方は自身のやりたかった部分でもあるので、共感したものが多かったというところで選ばせてもらいました。 他の企業では必ずしも自分のやりたいことが実現するか、と聞かれたら、はいとは言えないですね。 梅本:私もその部分はとても共感していて、独立して作ろうと思えば“梅本税理士事務所”とか“梅本青木税理士事務所”だったりとかいくらでも出来ると思うんです。そうではなく、ドットラインの看板を背負うことで、関わる方へプラスになっていくようなことがあればそれが一番ですよね。 それにこういったパートナーで行う法人ってトップが対立してしまうことが多いんですが、青木さんとならそれがないんじゃないかなと純粋に思いました。 ドットライン税理士法人の特徴、強み -ドットライン税理士法人の特徴や強みを教えてください。 青木:とにかくドットラインは事業が幅広いところが特徴であり強みですよね。これは一般的な税理士法人にはない部分だと思います。 梅本:加えてネットワークがあるところですね。ひとつはメインである医療福祉事業の業界の軸。業界を何も知らないクライアントへ経営の支援まですることが出来る。 もう一つは行政との連携が可能な、千葉という地域に根差した課題解決力がある所ですね。 これから先、ドットライン税理士法人を選んでもらう側としては、「企業と税理士事務所が共に成長できる」、という判断基準で見てもらいたいです。 -意欲がある企業やスタートアップに強いということでしょうか。 梅本:そうですね。一般的には税理士事務所って税理士の年齢が割りと高いところが多いと思いますが、我々は世間的に見てかなり若い税理士事務所だと思います。なので若い企業に対し、他の法人よりも寄り添って支援することがしやすいのではないかと思っています。 -他の税理士事務所にはない「行政対応支援」について教えてください。 梅本:行政対応についての知見があるので、責任者が入って実際に業務をお手伝いすることが可能です。コンサルタントとは違い実務をしてきた社員がいるので他の税理士事務所には出来ない支援です。これはドットライン税理士法人の特徴ある支援ですね。 -そのほかの強みとして「成長支援」とはどういったものか教えてください。 梅本:税理士事務所としてやりやすい、ではなく数値や傾向を第三者視点から見て問題点や対策を考えてお互い成長していくことは重要だと思っています。これは自分の想いでもありますね。 -DX化を目指したITツールの利用についてはどうでしょうか。 梅本:とにかく迅速に書面に残せて問題を解決できること。これが一番いいところですね。LINEなどのオンラインで質問があれば即レスポンスできてストレスがない。マネーフォワード クラウドもオンラインで最新の情報を共有しながら連絡を取り合うことができ、とても効率的だと感じます。 今後の展望 -今後の展望について教えてください。 梅本:今後はどんどん規模を大きくしていきたいですね。何故なら単純に大きければ、結果的にたくさんの方に還元していくことが出来るようになるからです。現在のサービスとしては税理士法人という立場なんですが、社労士や司法書士だったりを展開していきたいと思っています。 ドットラインの事業の中に「就労移行支援事業」があるんですが、ここで税理士事務所の業務をしてもらうなど、上手に連携できる仕組みを作りたいとも考えています。 -グループ内だからこそできる連携があるんですね。 梅本:税理士事務所とリモートワークって相性がいいところがあるんです。外勤は難しいけど、リモートワークならできるという方ってかなりいらっしゃると思うんです。そういった戦力はあるのに、なかなか働きたくても働けない方の労働力に注目していくなど出来ることがたくさんあると思います。 あくまで税理士事務所はきっかけに過ぎない。これを元に色々なものを展開出来たらいいなと思っています。青木さん、どうですか? 青木:はい、全く同じ意見です!この設立を機に、ドットライン税理士法人をハブとして色々な部分に広げていけたらいいですよね。 ドットライン税理士法人は単なる税に関する業務だけでなく、成長のため幅広く事業を行ってまいります。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください。
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2024.07.02
「TACキャリアエージェント」に、代表 梅本のインタビューが掲載されました
当社取締役兼公認会計士である梅本学が、会計士・税理士専門の転職サポートサービス「TACキャリアエージェント」よりインタビュー取材を受け、掲載されましたのでお知らせいたします。梅本は就職・転職事例において「トップランナー 公認会計士」の一人として自身の経歴、考えを語っています。 本記事の詳細については、下記リンクよりご参照ください。 ▼インタビュー記事はこちらからご覧いただけます。 会計税務を通じて地域の「困った」を「ありがとう」に変えたい|会計士・税理士専門の転職サポートサービス TACキャリアエージェント (tacnavi.com) 梅本学(取締役/公認会計士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 TACキャリアエージェント https://tacnavi.com/ TACキャリアエージェントとは「職業紹介優良事業者」として認定された会計士・税理士専門の転職エージェント。公認会計士・税理士・経理・財務など会計税務分野に特化しています。
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2024.12.12
サイトをリニューアルいたしました。
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2024.10.31
日本体育大学柏高校にて代表梅本が訪問授業を実施しました
2024年10月23日、日本体育大学柏高校にて、代表である梅本学が起業をテーマにした訪問授業を実施いたしました。 授業では実際に梅本が行ったドットライン税理士法人の立ち上げなど、リアルな声を届けることができました。 ドットライン税理士法人では医療・福祉の専門家が経営のお悩みをワンストップでサポートしています。今回の訪問授業ももちろん、学生に対する職場見学や個別質問にも積極的に対応しております。 今後も、未来を担う若い世代を応援する取り組みを通じて地域の皆様とコミュニケーションを取りながら、地域貢献活動に取り組んでまいります。
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2024.09.24
タレント水野裕子さんと代表梅本の対談インタビューが「B-plus」に掲載されました
代表梅本学が、仕事を楽しむためのWEBマガジン「B-plus」よりインタビュー取材を受け、掲載されましたのでお知らせいたします。 インタビュアーは、テレビでも活躍中のタレント・水野裕子さん。 医療・福祉に強い税理士法人の立ち上げや今後の展開について語っております。 ▼本記事の詳細については、下記リンクよりご参照ください。 https://www.business-plus.net/interview/2409/k9109.html 「仕事を楽しむこと」について、梅本は“自分が行動することで誰かが幸せになり、今度はその誰かが誰かを幸せにする。こうして幸せが拡大していったら嬉しいですし、働く原動力となっております。”と、語っております。今後も当社のミッションである幸せの循環創造を目指し、さらなる社会課題解決をしてまいります。 水野裕子(タレント) ソニー・ミュージックアーティスツ所属。タレント、女優、スポーツキャスターなど幅広くアクティブに活躍中。過去にTBS『王様のブランチ』のレポーター、NHKラジオ番組レギュラー出演等。 梅本学(代表取締役 / 公認会計士・税理士・相続診断士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 B-Plus 仕事を楽しむためのWEBマガジンとして、経営者インタビューのほか、著名人へのスペシャルインタビュー、ライフスタイルの提案など、働く人のために有益な情報を提供している。 https://www.business-plus.net
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2024.08.14
取締役や役員が加入すべき社会保険とは?知っておくべき重要ポイント解説
取締役や役員がどのような社会保険に加入すべきか、基本的な知識を持つことは非常に重要です。取締役や役員が加入しなければならない社会保険には、健康保険、厚生年金保険などがあります。これらの保険は、役員の健康や老後の生活を支えるために欠かせないものです。特に、取締役や役員の社会保険は、社員の方と取り扱いが違うところがあるので、違いも把握するのがポイントです。 社会保険の種類と負担者、役員の加入の有無 社会保険といっても、健康保険、介護保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)、雇用保険、労災保険等、多くの種類があります。 ①健康保険:健康保険とは、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。事業主(会社)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ②介護保険:介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料等により支えられています。事業主(会社)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ③厚生年金:厚生年金とは、会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は毎月の給料額をもとに算定しますが、事業主(勤務先)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ④子ども・子育て拠出金:子ども・子育て拠出金とは、児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられている税金です。子ども・子育て拠出金は、毎月の給料額をもとに算定しますが、従業員の負担は発生しません。事業主(会社)側が全額負担するものです。取締役や役員も加入します。 ⑤雇用保険:雇用保険は、労働者が失業や休業で働くことができなくなったとき、生活の安定をサポートするために一定の給付をする保険です。雇用保険の保険料は、毎月の給料額をもとに算定しますが、事業主(勤務先)と従業員が折半しております。取締役や役員は原則として、加入できません。 ⑥ 労災保険:労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。毎月の給料額をもとに算定しますが、従業員の負担は発生しません。事業主(会社)側が全額負担するものです。取締役や役員は原則として、加入できません。 上記を表にまとめると以下となります。 種類負担者取締役 役員の加入の有無健康保険会社と従業員で折半取締役 役員も加入介護保険会社と従業員で折半取締役 役員も加入厚生年金会社と従業員で折半取締役 役員も加入子ども・子育て拠出金会社が全額負担取締役 役員も加入雇用保険会社と従業員で折半取締役 役員は原則として加入しない労災保険会社が全額負担取締役 役員は原則として加入しない 雇用保険の適用と役員の特殊なケースについて 雇用保険の加入条件は、以下の労働者です。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上の雇用見込みがあること パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。ただし、季節的に一定期間のみ雇用する場合においては、一部保険者とならない場合があります。 会社の取締役や役員については、原則として加入することは出来ません。ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出していただく必要があります。(参考)厚生労働省Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html 役員としての立場に関わらず、従業員と同様に雇用保険料を支払う必要がある場合は、雇用保険への加入により、失業した場合や退職後の再就職活動に対する支援金を受けることができるため、経済的なセーフティネットとして機能します。 役員が実際に雇用保険の給付を受けるケースは稀であるものと考えられますが、新たな事業を起こすために退職した場合や、会社が倒産した場合などの特殊な状況では、この保険が役に立つことがあります。こうした理由から、役員であっても雇用保険への加入について検討することは重要です。 役員が社会保険に加入できない場合 役員が社会保険に加入できないケースがあります。それは、役員報酬がゼロの場合です。 役員報酬がゼロの場合は、社会保険に加入が出来ないため、他の会社で社会保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。なお、会社員の方が法人を設立し、副業をしている場合において、勤務先に副業をしていることを知られたくないときは、役員報酬をあえてゼロにすることがあります。なぜなら、2社以上で社会保険に加入している場合は、社会保険料は、按分して計算をして、それぞれの会社で負担をすることになるため、年金事務所から会社員として働いている会社へ通知がいくことにより、副業をしていることが発覚することがあるためです。 役員報酬が極端に低い場合においても、年金事務所から断れることがあります。社会保険には加入をしたいが、会社の資金的な事情等により最低限にしたい場合に、役員報酬の金額をいくらにするかというのは特に決まりがあるものではありませんが、所得税や住民税等を考慮すると、月額5万円程度で設定するのが理想的であるものと考えられます。 役員が社会保険に加入しない場合 非常勤役員については、社会保険に加入しないこともあります。非常勤役員の社会保険の加入義務については、常勤か非常勤かという形式的な判断ではなく、以下を基に実質的な判断をすることに留意が必要です。 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか 当該法人の役員会等に出席しているかどうか 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか 当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか 法定福利費率(会社の負担率) 会社が負担をする法定福利費率は、サイトや書籍等においては、14%~16%と一定の幅があることがあります。その理由としては、以下が考えられます。 雇用保険、労災保険については、役員は原則として加入しません。そのため、役員に対する会社が負担をする法定福利費率と従業員に対する会社が負担をする法定福利費率において、差異が生じます。 雇用保険、労災保険は、業種によって、負担率が異なります。そのため、計算をする業種によって、差異が生じる可能性があります。 介護保険については、40歳以上が加入をする保険です。そのため、介護保険を含めて計算をしているかどうかで、会社が負担をする法定福利費率に差が生じます。 社会保険の料率は、年々上がっており、今後も上がることが見込まれております。そのため、法定福利費率の計算時期による差異が生じている場合があります。 社会保険料は地域によって異なり、都道府県ごとに必要な医療費等によって、設定されております。そのため、計算をしている地域が異なるため、計算される法定福利費率に差が生じる場合があります。 ざっくりとした法定福利費率ということであれば、保守的に16%程度を使用することで、問題はないものと思いますが、自社の法定福利費率が、何%になるかを正確に計算をするには、前提条件を整理をして、計算を行う必要があります。 なお、株主が社長である場合、会社負担率と個人負担率を加味した場合、実質的な負担率は約30%程度になります。役員報酬を増やす場合には、社会保険料が増えることも考慮して、設定をするようにしましょう。 社会保険料の計算方法と給料計算ソフト 社会保険料は給与の支給額を基に計算されます。そのため、役員の給与額が高ければ高いほど、支払うべき社会保険料も増加します。 社会保険料の計算は毎月行われ、個人負担額は給与から控除され、会社負担額は、銀行引き落としがされるのが一般的です。 社会保険料を適切に計算するためには、毎月、正確な給料計算を行う必要があります。エクセル等で手入力にて計算をされていることもありますが、正確に計算するためには、給与計算ソフトを利用することがオススメです。最近では、勤怠管理と給料計算ソフト、給与計算ソフトと会計ソフトが連動するクラウド型のツールもあるため、効率的に一体管理をするためには、同じシステムもしくは、API等でソフトが連携できるものを導入するべきであるものと考えられます。例えば、freeeの給与計算ソフトであるfreee人事労務では、入退社・勤怠管理・給与計算まで一元管理することが出来、freee会計とも連携することができます。また、マネーフォワードでも、マネーフォワード勤怠、マネーフォワード給与、マネーフォワード会計と各ソフトで連携することが出来ます。 中小企業においては、社労士に給料計算を依頼している場合がありますが、社労士事務所が使用をしている給与ソフトで計算される場合、会計システムと連動することが難しいことがあります。社労士事務所のソフトと連動できない場合は、想定以上の工数がかかることもあり、社労士事務所の変更も検討する必要があるため、事前に、社労士事務所が使用をする給与ソフト、税理士事務所が使用をする会計ソフトの連携が出来るかを確認することをオススメします。なお、税理士事務所もしくはグループの社労士事務所等で、一元的に給料計算業務を行う税理士事務所もありますので、税理士事務所に給料計算の対応をしてくれるか、確認をしてみましょう。 役員に対する社会保険のケーススタディ 具体的な事例を通じて、役員が社会保険にどのように関わるかを理解することができます。例えば、ある中小企業の社長が適切に社会保険に加入していなかったために、多額の医療費が発生して困ったケースがあります。このような事例は、役員自身の理解不足や制度の誤解によるもので、適切な情報提供と教育によって防ぐことができます。 中小企業の役員と社会保険の実例 ある中小企業の事例では、社長が社会保険に加入しておらず、急な入院に伴う医療費が全額自己負担となりました。結果として経済的な困難に直面し、企業経営にも影響を及ぼしました。このような事例を通して、役員としても社会保険への理解と加入の重要性が浮き彫りになります。 社会保険に加入するための手続き 社会保険に加入する際の具体的な手続きについて説明します。社会保険に適切に加入するためには、まず企業が所定の手続きを行う必要があります。具体的には、社会保険事務所に対して役員の加入申請を行い、その後、役員報酬に基づいて保険料を支払う手続きが必要です。 健康保険への加入手続き 健康保険に加入する際には、企業側が健康保険組合や社会保険事務所に対して適切な書類を提出する必要があります。加入手続きには、役員の基本情報や給与情報を含む申請書類が必要であり、これらを提出することで健康保険への正式な加入が認められます。また、取締役や役員が既に他の健康保険に加入している場合は、その情報も併せて提出する必要があります。加入手続きが完了すれば、取締役や役員は健康保険証を受け取り、医療機関で保険を利用することが可能になります。 厚生年金保険への加入手続き 厚生年金保険に加入するためには、企業が社会保険事務所に対して加入申請を行います。申請には基礎年金番号、給与情報、職位や勤務内容を詳細に記載する必要があります。申請書類が受理されると、役員は厚生年金保険に正式に加入することとなり、給与から保険料が毎月控除されます。また、取締役や役員が以前に他の企業で社会保険に加入していた場合、その情報も併せて申請する必要があります。適切な手続きを行うことで、将来の年金受給権が確保されます。 企業が社会保険を適切に管理する方法 企業は役員の社会保険を適切に管理するために、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、正確な情報の提供と更新が求められます。役員報酬や勤務状況に変動があった場合、速やかに社会保険事務所や保険組合に申請することが重要です。また、定期的なチェックと見直しを行い、適切な手続きが行われているか確認することが必要です。 役員報酬の正確な記録と申告 役員報酬の正確な記録と申告は、社会保険料の適切な計算に直結します。企業はまず、役員の報酬を正確に把握し、それを適切に申告する必要があります。役員報酬には基本給だけでなく、役員賞与等も含まれるため、全ての要素を漏れなく記録することが重要です。報酬額が変更になった場合には速やかに社会保険事務所に報告し、保険料の再計算を依頼することが求められます。これにより、役員が適切な保険給付を受けられるようになります。また、役員によっては、複数の会社で社会保険を加入している場合があるため、留意をしましょう。 定期的な社会保険の見直しとチェック 企業は定期的に役員の社会保険に関する手続きを見直し、適切に管理されているか確認することが重要です。例えば、年に一度の定期的なチェックを行い、役員報酬や勤務状況の変動が保険手続きに反映されているか確認します。また、企業の経営状況や法令の変更に応じて、社会保険の手続きを見直すことも必要です。こうした定期的な見直しとチェックを行うことで、企業と役員の双方にとって適切な社会保険管理が実現し、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。 役員の社会保険管理の重要性と今後の対応策 役員が適切に社会保険に加入することは、企業全体の安定性や公正な経営のために極めて重要です。企業は役員の社会保険管理を徹底し、役員報酬の正確な記録と申告、適切な情報提供、そして定期的な見直しを実施するべきです。また、役員自身も社会保険のメリットと手続きを理解し、自らの生活を守るために積極的に関与することが求められます。 なお、社会保険の負担率は、会社負担率が約15%、個人負担率も加味すると約30%となります。役員報酬を増減する場合には、社会保険料も合わせて増減することに留意をして、設定をするようにしましょう。社会保険料をうまくコントロールすることができれば、会社の経営、役員個人の生活を安定することもできるため、税理士や社労士等の専門家に必要に応じて、相談をしましょう。
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2024.07.23
医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」に掲載されました
2024年6月20日、保健・医療・福祉サービス研究会が発行する医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」7月号に、医療福祉最前線の4ページの特集記事に、当社取締役兼公認会計士である梅本学のインタビューが掲載されましたのでお知らせいたします。梅本は新事業である税理士法人の立ち上げから今後の展望について語っています。 梅本学(取締役/公認会計士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」 https://www.hms-seminar.com/ 医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」は毎月20日発行。策定に寄与する付加価値の高い最新情報の提供を行う。また、「Visionと戦略」は保健・医療・福祉サービス研究会が運営しており、ヘルスケア分野における最新情報の提供・人財育成・経営支援を通し、地域の医療福祉サービス提供体制構築に寄与し、地域の誰もが最良の保健・医療・福祉サービスを受けられる地域社会づくりに広く貢献する団体。
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2024.07.03
【対談インタビュー】ドットライン税理士法人の特徴とは
2024年6月、ドットラインのグループ企業である、「ドットライン税理士法人」が運営を開始しました。ドットラインは2014年の創業以来様々な事業を行ってきました。現状の医療福祉におけるサービスではフォロー出来なかった経営や税に関する「困った」をサポートするため「ドットライン税理士法人」を設立いたしました。 税理士事務所ってなんだか堅そうだしよくわからない、決まった法人しか対象じゃないなら関係ないかも、などイメージされる方も多いでしょう。 今回、ドットライン税理士法人代表である梅本とそのパートナーである青木の二人による対談を実施し、その部分はもちろんのこと、「なぜドットライン税理士法人を設立したの?」「設立した心境は?」など、詳しくお話いたします。 プロフィール 写真右:梅本 学(うめもと まなぶ)公認会計士・税理士・相続診断士<略歴>幕張本郷中学校卒業、稲毛高校卒業。早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 写真左:青木 優也(あおき ゆうや)税理士・公認会計士<略歴>明治大学付属八王子高校、明治大学法学部卒業。早稲田大学大学院会計研究科修了。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。上場企業等を中心に監査業務や会計助言業務に従事。2024年青木優也公認会計士事務所を開業。 ドットライン税理士法人を設立した経緯について -なぜドットライン税理士法人を立ち上げようと思ったのですか? 梅本:ドットラインは医療・福祉を初めとした様々な事業を展開する企業です。それに従って、訪問医療、施設関係、相続税など税に関する問題が当然多くなります。また、医療・福祉を取り扱っているだけあって、利用されている方がサービスの後亡くなられてしまうことが当然あります。通常はそこでドットラインのサービスが終了しますよね。でも、さらに税に関するフォローが出来れば、別の方法でサービス展開が可能となる。じゃあ、それなら新たに税理士法人を作ったほうがいいのではないかとなったのがきっかけですね。 -パートナーはどのようにして選んだのでしょうか? 梅本:そこで実際に立ち上げを考えた時に税理士が2名以上必要、となったんですね。パートナーとして誰を迎え入れるか。優秀な方をじっくり探すこともできたと思うんですが、やはり自分の感覚で信頼できる方を選びたくて。そんな想いで2023年の夏頃に声をかけたのが別会社で会計士として働いていた青木さんでした。 青木さんとは会計士を目指す同じ大学院で出会い、意気投合した仲なんです。卒業後は同じ監査法人にも進んだこともあり、長年の信頼関係がありました。 -信頼できる方を選んだんですね。 青木:声をかけられたものの、実際に取り扱う相続税に関しては二人とも未経験の分野でした。正直不安もありました。でも、学生時代からの信頼ある友人と出来ることも安心感がありましたし、新しい領域にチャレンジしたい気持ちがあって決断に至りました。彼はドットラインで取締役をしていたと思うんですが、それ以外にも今まで積み上げたものがありますよね。そういったものに私も刺激を受けながら一緒に成長できる、というところに面白味を感じた結果でもありますね。 -新しい領域に不安はあると思われている部分についてはどうでしょうか。 梅本:もともと独立は考えていました。今回声がかかったのはまさにその挑戦するタイミングだと思いましたね。それに、根底には企業の成長を支援したい気持ちがありました。今まで働いていたのは大企業が多かったので、ドットラインではまた違った方向の支援ができるのではと考えたんです。 -青木さんは他の企業からも声がかかっていたそうですね。何故ドットライン税理士法人を選んだんでしょうか。 青木:ひとつはやはり彼の人柄ですね。そしてそんな彼の考えにも沿っている、“皆が幸せになれる”というドットラインの理念「幸せの循環創造」の考え方は自身のやりたかった部分でもあるので、共感したものが多かったというところで選ばせてもらいました。 他の企業では必ずしも自分のやりたいことが実現するか、と聞かれたら、はいとは言えないですね。 梅本:私もその部分はとても共感していて、独立して作ろうと思えば“梅本税理士事務所”とか“梅本青木税理士事務所”だったりとかいくらでも出来ると思うんです。そうではなく、ドットラインの看板を背負うことで、関わる方へプラスになっていくようなことがあればそれが一番ですよね。 それにこういったパートナーで行う法人ってトップが対立してしまうことが多いんですが、青木さんとならそれがないんじゃないかなと純粋に思いました。 ドットライン税理士法人の特徴、強み -ドットライン税理士法人の特徴や強みを教えてください。 青木:とにかくドットラインは事業が幅広いところが特徴であり強みですよね。これは一般的な税理士法人にはない部分だと思います。 梅本:加えてネットワークがあるところですね。ひとつはメインである医療福祉事業の業界の軸。業界を何も知らないクライアントへ経営の支援まですることが出来る。 もう一つは行政との連携が可能な、千葉という地域に根差した課題解決力がある所ですね。 これから先、ドットライン税理士法人を選んでもらう側としては、「企業と税理士事務所が共に成長できる」、という判断基準で見てもらいたいです。 -意欲がある企業やスタートアップに強いということでしょうか。 梅本:そうですね。一般的には税理士事務所って税理士の年齢が割りと高いところが多いと思いますが、我々は世間的に見てかなり若い税理士事務所だと思います。なので若い企業に対し、他の法人よりも寄り添って支援することがしやすいのではないかと思っています。 -他の税理士事務所にはない「行政対応支援」について教えてください。 梅本:行政対応についての知見があるので、責任者が入って実際に業務をお手伝いすることが可能です。コンサルタントとは違い実務をしてきた社員がいるので他の税理士事務所には出来ない支援です。これはドットライン税理士法人の特徴ある支援ですね。 -そのほかの強みとして「成長支援」とはどういったものか教えてください。 梅本:税理士事務所としてやりやすい、ではなく数値や傾向を第三者視点から見て問題点や対策を考えてお互い成長していくことは重要だと思っています。これは自分の想いでもありますね。 -DX化を目指したITツールの利用についてはどうでしょうか。 梅本:とにかく迅速に書面に残せて問題を解決できること。これが一番いいところですね。LINEなどのオンラインで質問があれば即レスポンスできてストレスがない。マネーフォワード クラウドもオンラインで最新の情報を共有しながら連絡を取り合うことができ、とても効率的だと感じます。 今後の展望 -今後の展望について教えてください。 梅本:今後はどんどん規模を大きくしていきたいですね。何故なら単純に大きければ、結果的にたくさんの方に還元していくことが出来るようになるからです。現在のサービスとしては税理士法人という立場なんですが、社労士や司法書士だったりを展開していきたいと思っています。 ドットラインの事業の中に「就労移行支援事業」があるんですが、ここで税理士事務所の業務をしてもらうなど、上手に連携できる仕組みを作りたいとも考えています。 -グループ内だからこそできる連携があるんですね。 梅本:税理士事務所とリモートワークって相性がいいところがあるんです。外勤は難しいけど、リモートワークならできるという方ってかなりいらっしゃると思うんです。そういった戦力はあるのに、なかなか働きたくても働けない方の労働力に注目していくなど出来ることがたくさんあると思います。 あくまで税理士事務所はきっかけに過ぎない。これを元に色々なものを展開出来たらいいなと思っています。青木さん、どうですか? 青木:はい、全く同じ意見です!この設立を機に、ドットライン税理士法人をハブとして色々な部分に広げていけたらいいですよね。 ドットライン税理士法人は単なる税に関する業務だけでなく、成長のため幅広く事業を行ってまいります。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください。
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2024.07.02
「TACキャリアエージェント」に、代表 梅本のインタビューが掲載されました
当社取締役兼公認会計士である梅本学が、会計士・税理士専門の転職サポートサービス「TACキャリアエージェント」よりインタビュー取材を受け、掲載されましたのでお知らせいたします。梅本は就職・転職事例において「トップランナー 公認会計士」の一人として自身の経歴、考えを語っています。 本記事の詳細については、下記リンクよりご参照ください。 ▼インタビュー記事はこちらからご覧いただけます。 会計税務を通じて地域の「困った」を「ありがとう」に変えたい|会計士・税理士専門の転職サポートサービス TACキャリアエージェント (tacnavi.com) 梅本学(取締役/公認会計士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 TACキャリアエージェント https://tacnavi.com/ TACキャリアエージェントとは「職業紹介優良事業者」として認定された会計士・税理士専門の転職エージェント。公認会計士・税理士・経理・財務など会計税務分野に特化しています。
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2024.12.12
サイトをリニューアルいたしました。
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2024.10.31
日本体育大学柏高校にて代表梅本が訪問授業を実施しました
2024年10月23日、日本体育大学柏高校にて、代表である梅本学が起業をテーマにした訪問授業を実施いたしました。 授業では実際に梅本が行ったドットライン税理士法人の立ち上げなど、リアルな声を届けることができました。 ドットライン税理士法人では医療・福祉の専門家が経営のお悩みをワンストップでサポートしています。今回の訪問授業ももちろん、学生に対する職場見学や個別質問にも積極的に対応しております。 今後も、未来を担う若い世代を応援する取り組みを通じて地域の皆様とコミュニケーションを取りながら、地域貢献活動に取り組んでまいります。
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2024.09.24
タレント水野裕子さんと代表梅本の対談インタビューが「B-plus」に掲載されました
代表梅本学が、仕事を楽しむためのWEBマガジン「B-plus」よりインタビュー取材を受け、掲載されましたのでお知らせいたします。 インタビュアーは、テレビでも活躍中のタレント・水野裕子さん。 医療・福祉に強い税理士法人の立ち上げや今後の展開について語っております。 ▼本記事の詳細については、下記リンクよりご参照ください。 https://www.business-plus.net/interview/2409/k9109.html 「仕事を楽しむこと」について、梅本は“自分が行動することで誰かが幸せになり、今度はその誰かが誰かを幸せにする。こうして幸せが拡大していったら嬉しいですし、働く原動力となっております。”と、語っております。今後も当社のミッションである幸せの循環創造を目指し、さらなる社会課題解決をしてまいります。 水野裕子(タレント) ソニー・ミュージックアーティスツ所属。タレント、女優、スポーツキャスターなど幅広くアクティブに活躍中。過去にTBS『王様のブランチ』のレポーター、NHKラジオ番組レギュラー出演等。 梅本学(代表取締役 / 公認会計士・税理士・相続診断士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 B-Plus 仕事を楽しむためのWEBマガジンとして、経営者インタビューのほか、著名人へのスペシャルインタビュー、ライフスタイルの提案など、働く人のために有益な情報を提供している。 https://www.business-plus.net
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2024.08.14
取締役や役員が加入すべき社会保険とは?知っておくべき重要ポイント解説
取締役や役員がどのような社会保険に加入すべきか、基本的な知識を持つことは非常に重要です。取締役や役員が加入しなければならない社会保険には、健康保険、厚生年金保険などがあります。これらの保険は、役員の健康や老後の生活を支えるために欠かせないものです。特に、取締役や役員の社会保険は、社員の方と取り扱いが違うところがあるので、違いも把握するのがポイントです。 社会保険の種類と負担者、役員の加入の有無 社会保険といっても、健康保険、介護保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)、雇用保険、労災保険等、多くの種類があります。 ①健康保険:健康保険とは、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。事業主(会社)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ②介護保険:介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料等により支えられています。事業主(会社)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ③厚生年金:厚生年金とは、会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は毎月の給料額をもとに算定しますが、事業主(勤務先)と従業員が折半しております。取締役や役員も加入します。 ④子ども・子育て拠出金:子ども・子育て拠出金とは、児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられている税金です。子ども・子育て拠出金は、毎月の給料額をもとに算定しますが、従業員の負担は発生しません。事業主(会社)側が全額負担するものです。取締役や役員も加入します。 ⑤雇用保険:雇用保険は、労働者が失業や休業で働くことができなくなったとき、生活の安定をサポートするために一定の給付をする保険です。雇用保険の保険料は、毎月の給料額をもとに算定しますが、事業主(勤務先)と従業員が折半しております。取締役や役員は原則として、加入できません。 ⑥ 労災保険:労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。毎月の給料額をもとに算定しますが、従業員の負担は発生しません。事業主(会社)側が全額負担するものです。取締役や役員は原則として、加入できません。 上記を表にまとめると以下となります。 種類負担者取締役 役員の加入の有無健康保険会社と従業員で折半取締役 役員も加入介護保険会社と従業員で折半取締役 役員も加入厚生年金会社と従業員で折半取締役 役員も加入子ども・子育て拠出金会社が全額負担取締役 役員も加入雇用保険会社と従業員で折半取締役 役員は原則として加入しない労災保険会社が全額負担取締役 役員は原則として加入しない 雇用保険の適用と役員の特殊なケースについて 雇用保険の加入条件は、以下の労働者です。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上の雇用見込みがあること パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。ただし、季節的に一定期間のみ雇用する場合においては、一部保険者とならない場合があります。 会社の取締役や役員については、原則として加入することは出来ません。ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出していただく必要があります。(参考)厚生労働省Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html 役員としての立場に関わらず、従業員と同様に雇用保険料を支払う必要がある場合は、雇用保険への加入により、失業した場合や退職後の再就職活動に対する支援金を受けることができるため、経済的なセーフティネットとして機能します。 役員が実際に雇用保険の給付を受けるケースは稀であるものと考えられますが、新たな事業を起こすために退職した場合や、会社が倒産した場合などの特殊な状況では、この保険が役に立つことがあります。こうした理由から、役員であっても雇用保険への加入について検討することは重要です。 役員が社会保険に加入できない場合 役員が社会保険に加入できないケースがあります。それは、役員報酬がゼロの場合です。 役員報酬がゼロの場合は、社会保険に加入が出来ないため、他の会社で社会保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。なお、会社員の方が法人を設立し、副業をしている場合において、勤務先に副業をしていることを知られたくないときは、役員報酬をあえてゼロにすることがあります。なぜなら、2社以上で社会保険に加入している場合は、社会保険料は、按分して計算をして、それぞれの会社で負担をすることになるため、年金事務所から会社員として働いている会社へ通知がいくことにより、副業をしていることが発覚することがあるためです。 役員報酬が極端に低い場合においても、年金事務所から断れることがあります。社会保険には加入をしたいが、会社の資金的な事情等により最低限にしたい場合に、役員報酬の金額をいくらにするかというのは特に決まりがあるものではありませんが、所得税や住民税等を考慮すると、月額5万円程度で設定するのが理想的であるものと考えられます。 役員が社会保険に加入しない場合 非常勤役員については、社会保険に加入しないこともあります。非常勤役員の社会保険の加入義務については、常勤か非常勤かという形式的な判断ではなく、以下を基に実質的な判断をすることに留意が必要です。 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか 当該法人の役員会等に出席しているかどうか 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか 当該法人等より支払いを受ける報酬が、社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか 法定福利費率(会社の負担率) 会社が負担をする法定福利費率は、サイトや書籍等においては、14%~16%と一定の幅があることがあります。その理由としては、以下が考えられます。 雇用保険、労災保険については、役員は原則として加入しません。そのため、役員に対する会社が負担をする法定福利費率と従業員に対する会社が負担をする法定福利費率において、差異が生じます。 雇用保険、労災保険は、業種によって、負担率が異なります。そのため、計算をする業種によって、差異が生じる可能性があります。 介護保険については、40歳以上が加入をする保険です。そのため、介護保険を含めて計算をしているかどうかで、会社が負担をする法定福利費率に差が生じます。 社会保険の料率は、年々上がっており、今後も上がることが見込まれております。そのため、法定福利費率の計算時期による差異が生じている場合があります。 社会保険料は地域によって異なり、都道府県ごとに必要な医療費等によって、設定されております。そのため、計算をしている地域が異なるため、計算される法定福利費率に差が生じる場合があります。 ざっくりとした法定福利費率ということであれば、保守的に16%程度を使用することで、問題はないものと思いますが、自社の法定福利費率が、何%になるかを正確に計算をするには、前提条件を整理をして、計算を行う必要があります。 なお、株主が社長である場合、会社負担率と個人負担率を加味した場合、実質的な負担率は約30%程度になります。役員報酬を増やす場合には、社会保険料が増えることも考慮して、設定をするようにしましょう。 社会保険料の計算方法と給料計算ソフト 社会保険料は給与の支給額を基に計算されます。そのため、役員の給与額が高ければ高いほど、支払うべき社会保険料も増加します。 社会保険料の計算は毎月行われ、個人負担額は給与から控除され、会社負担額は、銀行引き落としがされるのが一般的です。 社会保険料を適切に計算するためには、毎月、正確な給料計算を行う必要があります。エクセル等で手入力にて計算をされていることもありますが、正確に計算するためには、給与計算ソフトを利用することがオススメです。最近では、勤怠管理と給料計算ソフト、給与計算ソフトと会計ソフトが連動するクラウド型のツールもあるため、効率的に一体管理をするためには、同じシステムもしくは、API等でソフトが連携できるものを導入するべきであるものと考えられます。例えば、freeeの給与計算ソフトであるfreee人事労務では、入退社・勤怠管理・給与計算まで一元管理することが出来、freee会計とも連携することができます。また、マネーフォワードでも、マネーフォワード勤怠、マネーフォワード給与、マネーフォワード会計と各ソフトで連携することが出来ます。 中小企業においては、社労士に給料計算を依頼している場合がありますが、社労士事務所が使用をしている給与ソフトで計算される場合、会計システムと連動することが難しいことがあります。社労士事務所のソフトと連動できない場合は、想定以上の工数がかかることもあり、社労士事務所の変更も検討する必要があるため、事前に、社労士事務所が使用をする給与ソフト、税理士事務所が使用をする会計ソフトの連携が出来るかを確認することをオススメします。なお、税理士事務所もしくはグループの社労士事務所等で、一元的に給料計算業務を行う税理士事務所もありますので、税理士事務所に給料計算の対応をしてくれるか、確認をしてみましょう。 役員に対する社会保険のケーススタディ 具体的な事例を通じて、役員が社会保険にどのように関わるかを理解することができます。例えば、ある中小企業の社長が適切に社会保険に加入していなかったために、多額の医療費が発生して困ったケースがあります。このような事例は、役員自身の理解不足や制度の誤解によるもので、適切な情報提供と教育によって防ぐことができます。 中小企業の役員と社会保険の実例 ある中小企業の事例では、社長が社会保険に加入しておらず、急な入院に伴う医療費が全額自己負担となりました。結果として経済的な困難に直面し、企業経営にも影響を及ぼしました。このような事例を通して、役員としても社会保険への理解と加入の重要性が浮き彫りになります。 社会保険に加入するための手続き 社会保険に加入する際の具体的な手続きについて説明します。社会保険に適切に加入するためには、まず企業が所定の手続きを行う必要があります。具体的には、社会保険事務所に対して役員の加入申請を行い、その後、役員報酬に基づいて保険料を支払う手続きが必要です。 健康保険への加入手続き 健康保険に加入する際には、企業側が健康保険組合や社会保険事務所に対して適切な書類を提出する必要があります。加入手続きには、役員の基本情報や給与情報を含む申請書類が必要であり、これらを提出することで健康保険への正式な加入が認められます。また、取締役や役員が既に他の健康保険に加入している場合は、その情報も併せて提出する必要があります。加入手続きが完了すれば、取締役や役員は健康保険証を受け取り、医療機関で保険を利用することが可能になります。 厚生年金保険への加入手続き 厚生年金保険に加入するためには、企業が社会保険事務所に対して加入申請を行います。申請には基礎年金番号、給与情報、職位や勤務内容を詳細に記載する必要があります。申請書類が受理されると、役員は厚生年金保険に正式に加入することとなり、給与から保険料が毎月控除されます。また、取締役や役員が以前に他の企業で社会保険に加入していた場合、その情報も併せて申請する必要があります。適切な手続きを行うことで、将来の年金受給権が確保されます。 企業が社会保険を適切に管理する方法 企業は役員の社会保険を適切に管理するために、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、正確な情報の提供と更新が求められます。役員報酬や勤務状況に変動があった場合、速やかに社会保険事務所や保険組合に申請することが重要です。また、定期的なチェックと見直しを行い、適切な手続きが行われているか確認することが必要です。 役員報酬の正確な記録と申告 役員報酬の正確な記録と申告は、社会保険料の適切な計算に直結します。企業はまず、役員の報酬を正確に把握し、それを適切に申告する必要があります。役員報酬には基本給だけでなく、役員賞与等も含まれるため、全ての要素を漏れなく記録することが重要です。報酬額が変更になった場合には速やかに社会保険事務所に報告し、保険料の再計算を依頼することが求められます。これにより、役員が適切な保険給付を受けられるようになります。また、役員によっては、複数の会社で社会保険を加入している場合があるため、留意をしましょう。 定期的な社会保険の見直しとチェック 企業は定期的に役員の社会保険に関する手続きを見直し、適切に管理されているか確認することが重要です。例えば、年に一度の定期的なチェックを行い、役員報酬や勤務状況の変動が保険手続きに反映されているか確認します。また、企業の経営状況や法令の変更に応じて、社会保険の手続きを見直すことも必要です。こうした定期的な見直しとチェックを行うことで、企業と役員の双方にとって適切な社会保険管理が実現し、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。 役員の社会保険管理の重要性と今後の対応策 役員が適切に社会保険に加入することは、企業全体の安定性や公正な経営のために極めて重要です。企業は役員の社会保険管理を徹底し、役員報酬の正確な記録と申告、適切な情報提供、そして定期的な見直しを実施するべきです。また、役員自身も社会保険のメリットと手続きを理解し、自らの生活を守るために積極的に関与することが求められます。 なお、社会保険の負担率は、会社負担率が約15%、個人負担率も加味すると約30%となります。役員報酬を増減する場合には、社会保険料も合わせて増減することに留意をして、設定をするようにしましょう。社会保険料をうまくコントロールすることができれば、会社の経営、役員個人の生活を安定することもできるため、税理士や社労士等の専門家に必要に応じて、相談をしましょう。
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2024.07.23
医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」に掲載されました
2024年6月20日、保健・医療・福祉サービス研究会が発行する医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」7月号に、医療福祉最前線の4ページの特集記事に、当社取締役兼公認会計士である梅本学のインタビューが掲載されましたのでお知らせいたします。梅本は新事業である税理士法人の立ち上げから今後の展望について語っています。 梅本学(取締役/公認会計士) 早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」 https://www.hms-seminar.com/ 医療福祉経営情報誌「Visionと戦略」は毎月20日発行。策定に寄与する付加価値の高い最新情報の提供を行う。また、「Visionと戦略」は保健・医療・福祉サービス研究会が運営しており、ヘルスケア分野における最新情報の提供・人財育成・経営支援を通し、地域の医療福祉サービス提供体制構築に寄与し、地域の誰もが最良の保健・医療・福祉サービスを受けられる地域社会づくりに広く貢献する団体。
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2024.07.03
【対談インタビュー】ドットライン税理士法人の特徴とは
2024年6月、ドットラインのグループ企業である、「ドットライン税理士法人」が運営を開始しました。ドットラインは2014年の創業以来様々な事業を行ってきました。現状の医療福祉におけるサービスではフォロー出来なかった経営や税に関する「困った」をサポートするため「ドットライン税理士法人」を設立いたしました。 税理士事務所ってなんだか堅そうだしよくわからない、決まった法人しか対象じゃないなら関係ないかも、などイメージされる方も多いでしょう。 今回、ドットライン税理士法人代表である梅本とそのパートナーである青木の二人による対談を実施し、その部分はもちろんのこと、「なぜドットライン税理士法人を設立したの?」「設立した心境は?」など、詳しくお話いたします。 プロフィール 写真右:梅本 学(うめもと まなぶ)公認会計士・税理士・相続診断士<略歴>幕張本郷中学校卒業、稲毛高校卒業。早稲田大学大学院会計研究科卒。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 出向、株式会社民間資金等活用事業推進機構 出向を経て梅本公認会計士事務所 開業、日本公認会計士協会千葉会 常任幹事に就任。2019年 株式会社ドットラインの取締役に就任。 写真左:青木 優也(あおき ゆうや)税理士・公認会計士<略歴>明治大学付属八王子高校、明治大学法学部卒業。早稲田大学大学院会計研究科修了。有限責任監査法人トーマツ(国内監査) 入所し、2012年公認会計士登録。上場企業等を中心に監査業務や会計助言業務に従事。2024年青木優也公認会計士事務所を開業。 ドットライン税理士法人を設立した経緯について -なぜドットライン税理士法人を立ち上げようと思ったのですか? 梅本:ドットラインは医療・福祉を初めとした様々な事業を展開する企業です。それに従って、訪問医療、施設関係、相続税など税に関する問題が当然多くなります。また、医療・福祉を取り扱っているだけあって、利用されている方がサービスの後亡くなられてしまうことが当然あります。通常はそこでドットラインのサービスが終了しますよね。でも、さらに税に関するフォローが出来れば、別の方法でサービス展開が可能となる。じゃあ、それなら新たに税理士法人を作ったほうがいいのではないかとなったのがきっかけですね。 -パートナーはどのようにして選んだのでしょうか? 梅本:そこで実際に立ち上げを考えた時に税理士が2名以上必要、となったんですね。パートナーとして誰を迎え入れるか。優秀な方をじっくり探すこともできたと思うんですが、やはり自分の感覚で信頼できる方を選びたくて。そんな想いで2023年の夏頃に声をかけたのが別会社で会計士として働いていた青木さんでした。 青木さんとは会計士を目指す同じ大学院で出会い、意気投合した仲なんです。卒業後は同じ監査法人にも進んだこともあり、長年の信頼関係がありました。 -信頼できる方を選んだんですね。 青木:声をかけられたものの、実際に取り扱う相続税に関しては二人とも未経験の分野でした。正直不安もありました。でも、学生時代からの信頼ある友人と出来ることも安心感がありましたし、新しい領域にチャレンジしたい気持ちがあって決断に至りました。彼はドットラインで取締役をしていたと思うんですが、それ以外にも今まで積み上げたものがありますよね。そういったものに私も刺激を受けながら一緒に成長できる、というところに面白味を感じた結果でもありますね。 -新しい領域に不安はあると思われている部分についてはどうでしょうか。 梅本:もともと独立は考えていました。今回声がかかったのはまさにその挑戦するタイミングだと思いましたね。それに、根底には企業の成長を支援したい気持ちがありました。今まで働いていたのは大企業が多かったので、ドットラインではまた違った方向の支援ができるのではと考えたんです。 -青木さんは他の企業からも声がかかっていたそうですね。何故ドットライン税理士法人を選んだんでしょうか。 青木:ひとつはやはり彼の人柄ですね。そしてそんな彼の考えにも沿っている、“皆が幸せになれる”というドットラインの理念「幸せの循環創造」の考え方は自身のやりたかった部分でもあるので、共感したものが多かったというところで選ばせてもらいました。 他の企業では必ずしも自分のやりたいことが実現するか、と聞かれたら、はいとは言えないですね。 梅本:私もその部分はとても共感していて、独立して作ろうと思えば“梅本税理士事務所”とか“梅本青木税理士事務所”だったりとかいくらでも出来ると思うんです。そうではなく、ドットラインの看板を背負うことで、関わる方へプラスになっていくようなことがあればそれが一番ですよね。 それにこういったパートナーで行う法人ってトップが対立してしまうことが多いんですが、青木さんとならそれがないんじゃないかなと純粋に思いました。 ドットライン税理士法人の特徴、強み -ドットライン税理士法人の特徴や強みを教えてください。 青木:とにかくドットラインは事業が幅広いところが特徴であり強みですよね。これは一般的な税理士法人にはない部分だと思います。 梅本:加えてネットワークがあるところですね。ひとつはメインである医療福祉事業の業界の軸。業界を何も知らないクライアントへ経営の支援まですることが出来る。 もう一つは行政との連携が可能な、千葉という地域に根差した課題解決力がある所ですね。 これから先、ドットライン税理士法人を選んでもらう側としては、「企業と税理士事務所が共に成長できる」、という判断基準で見てもらいたいです。 -意欲がある企業やスタートアップに強いということでしょうか。 梅本:そうですね。一般的には税理士事務所って税理士の年齢が割りと高いところが多いと思いますが、我々は世間的に見てかなり若い税理士事務所だと思います。なので若い企業に対し、他の法人よりも寄り添って支援することがしやすいのではないかと思っています。 -他の税理士事務所にはない「行政対応支援」について教えてください。 梅本:行政対応についての知見があるので、責任者が入って実際に業務をお手伝いすることが可能です。コンサルタントとは違い実務をしてきた社員がいるので他の税理士事務所には出来ない支援です。これはドットライン税理士法人の特徴ある支援ですね。 -そのほかの強みとして「成長支援」とはどういったものか教えてください。 梅本:税理士事務所としてやりやすい、ではなく数値や傾向を第三者視点から見て問題点や対策を考えてお互い成長していくことは重要だと思っています。これは自分の想いでもありますね。 -DX化を目指したITツールの利用についてはどうでしょうか。 梅本:とにかく迅速に書面に残せて問題を解決できること。これが一番いいところですね。LINEなどのオンラインで質問があれば即レスポンスできてストレスがない。マネーフォワード クラウドもオンラインで最新の情報を共有しながら連絡を取り合うことができ、とても効率的だと感じます。 今後の展望 -今後の展望について教えてください。 梅本:今後はどんどん規模を大きくしていきたいですね。何故なら単純に大きければ、結果的にたくさんの方に還元していくことが出来るようになるからです。現在のサービスとしては税理士法人という立場なんですが、社労士や司法書士だったりを展開していきたいと思っています。 ドットラインの事業の中に「就労移行支援事業」があるんですが、ここで税理士事務所の業務をしてもらうなど、上手に連携できる仕組みを作りたいとも考えています。 -グループ内だからこそできる連携があるんですね。 梅本:税理士事務所とリモートワークって相性がいいところがあるんです。外勤は難しいけど、リモートワークならできるという方ってかなりいらっしゃると思うんです。そういった戦力はあるのに、なかなか働きたくても働けない方の労働力に注目していくなど出来ることがたくさんあると思います。 あくまで税理士事務所はきっかけに過ぎない。これを元に色々なものを展開出来たらいいなと思っています。青木さん、どうですか? 青木:はい、全く同じ意見です!この設立を機に、ドットライン税理士法人をハブとして色々な部分に広げていけたらいいですよね。 ドットライン税理士法人は単なる税に関する業務だけでなく、成長のため幅広く事業を行ってまいります。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください。