難病医療費助成制度は難病法(難病の患者に対する医療費などに関する法律)に基づき、指定難病のある方の中でも症状が重症であったり、継続的な医療が必要な方に対して医療費の自己負担分の一部を国が公費で負担する制度です。
対象者の要件は指定難病にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であることと、指定難病にかかっているが、その病状の程度は厚生労働大臣が定める程度ではないものの、申請付き以前の12カ月以内にその治療に要した医療費の総額が33,330円を超える月が3カ月以上あることになっています。
難病に医療費助成制度は、所得や指定難病の程度により上限を設けられています。
難病医療費助成制度を利用するためにいは、都道府県の窓口で必要書類を入手し難病指定医を受診した上で必要な書類を提出する必要があります。