採用

障害者雇用促進法は正式には、障害者の雇用の促進等に関する法律といい、障害のある方の就労の安定を図り、自立した職業生活を送るための職業リハビリテーションの推進や、事業主が障害者を雇用する義務や差別の禁止、合理的配慮等について定められた法律です。

障害者雇用促進法の対象となる方は、身体障害者、知的障害者、精神・発達障害者、精神障害の特性・疾患があるが症状安定し就労が出来る方(手帳を所持していない方)、これら以外の心身機能の障害があるが手帳を持たない人です。

障害者雇用促進法を施行する背景となったのは、障害の有無が様々な障壁にならずに、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すというノーマライゼーションの理念があります。

『引用:ChallengeLAB「障害者雇用の基礎知識」』

一覧に戻る