相談支援員とは名前の通り、障害がある方本人や家族の様々な相談に乗り、アドバイスを送ったり課題を乗り越えていくために共に解決方法を考えていくことが職務になります。
悩みや不安を聞いた上でそれに応じた各種福祉サービスを紹介し、連絡調整を行っていき、サービスを利用の利用計画を作成します。
相談支援専門員は単に相談に乗るだけではと思われるかもしれませんが、障害者支援の中ではとても重要な役割を担っています。
平成24年に改正された障害者自立支援法により、障害者がその人に最善のサービスや支援を受けられるように、基幹相談支援センターを設置することになりましたが、その相談支援業務の一番最初の窓口的な働きを担っているのが相談支援専門員です。
相談支援専門員になるためには、相談支援、介護に関する実務経験を3年~10年の条件をクリアした後、相談支援従事者研修を修了する必要があります。
実務経験としては以下になりますので、きちんと確認しておくようにしましょう
①相談支援業務
・施設等において相談支援業務に従事する者
・医療機関において相談支援業務に従事する者で次のいずれかに該当する者
- 社会福祉主事任用資格を有する者
- 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
- 国家資格等を有する者
- 施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者
・就労支援に関する相談支援業務に従事する者
・特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
②介護等業務
・施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
③有識者等
・上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
- 社会福祉主事任用資格を有する者
- 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障害者社会復帰指導員任用資格者
・上記①に相談支援業務及び、上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している者
*国家資格等…医師、薬剤師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士を言います。