療育手帳とは、知的障害があることを証明するための障害者手帳です。
しかし、法律で決められた制度ではないので、都道府県や政令指定都市がそれぞれに要綱を定めて行っているので、それぞれの地域によって制度名や内容が異なる場合があります。
上記に述べたように、療育手帳は法理により厳密な規定が定められているわけではありませんので、取得基準に違いはありますが、基本的には18歳以前に知的機能障害が認められ、それが現在でも持続していることや、知的検査によって測定された知能指数が75以下である、知的機能障害により日常生活に支障が生じており、福祉や教育、職業などの面で援助が必要と判断される場合には取得することが可能です。
また、自治体によっては発達障害のある方で知的障害もある方や、知的障害がなくても発達障害により日常生活に支援が必要とされる場合にも取得することが出来ます。
療育手帳を所持していることで、就労支援や日常生活上で不便に感じることへの支援、グループホームといった施設入所への支援、税金などの優遇といった経済的な支援を受けることが出来ます。
知的障害は幼少期に認められることが多いので療育手帳も子どもの時に取得する方が多いですが、年齢に制限があるわけではありませんので、大人であっても取得条件に当てはなれば取得することが出来ます。