採用

保佐とは、後見よりも軽い症状の方で買い物などの行動を一人で行うことは可能ですが、重要な財産管理や売却、訴訟行為、和解などの重要な行為をする際には、支援が必要となる方を対象としています。
保佐人は、重要な財産に関する行為の取り消しや同意を行うことが出来、被保佐人は保佐人の同意なしにこれらの行動をすることは出来ません。

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