高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律とは、通称バリアフリー法と言われ、平成18年12月に施行されました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、高齢者や障害のある方が外出する際や移動する際に、物理的、精神的な負担を軽減し移動へのハードルを下げていくために、建物や街内をバリアフリー化していくことを促進するという目的があります。
現在は病院やホテルといった不特定多数の方が利用する公共的な建築物を対象とする「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に)利用できる特的建築物の建築の促進に関する法律)」と、鉄道やバスなどの公共交通機関を対象とする「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)」の2つの法律が従来別の施策として行っていたものを、一本化に整備するためにバリアフリー新法が施工されました。
多くの課題が明確になり、それらの対策を強化した「高齢者、障害者等の移動などの円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」を制定し令和3年に全面施行することになっています。