採用

補装具とは、障害がある方が日常生活を行うにあたり、必要な移動や動作を行うために失われた身体機能や身体の欠損を補完したり、代替したりするための用具です。

補装具としては、義肢(義足、義手)、座位保持装具、装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、義眼、盲人安全つえ、眼鏡等があります。

補装具や身体障害者や難病患者、障害児等が対象となり、自己負担額も上限が定められており、補装具の購入や修理費用から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を市町村が支給されますので、利用者は費用の負担を減らすことが出来ます。

補装具は以下になります。

・義肢(義足、義手)

・座位保持装具(姿勢保持機能付電動き車いす、姿勢保持機能付き電動車いす、その他)

・装具(下肢、靴型、体幹、上肢)

・義眼

・盲人安全つえ

・眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)

・補聴器

・車いす

・電動車いす

・座位保持椅子(障害児のみ)

・起立保持具(障害児のみ)

・歩行器

・頭部保持具(障害児のみ)

・排便補助具(障害児のみ)

・歩行補助つえ

・重度障害者用意思伝達装置

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