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【就労移行支援】障がい者の方の力になりたい!働くために資格は必要? 【就労移行支援】障がい者の方の力になりたい!働くために資格は必要? - DotChiba

【就労移行支援】障がい者の方の力になりたい!働くために資格は必要?

「障がい者の方の力になりたい」という思いから、就労移行支援事業所への就職を考えている方もいるのではないでしょうか。障がい者の方への支援と聞くと、何か特別な資格が必要なのではないかと思われる方もいるかと思います。
ここでは、就労移行支援事業所で働く上で資格は必要なのか、どんな資格があるのかを紹介します。

資格や経験がなくても働ける

施設の管理者であれば資格や実務経験が必要ですが、利用者の支援に関わる職種では資格や経験がなくても働くことができます。

資格や経験が必要ないとはいえ、利用者の支援を行うための基礎知識を学ぶ必要があります。

障がい者の方に対するケアの方法やサポートの仕方から、書類の手続きや日常支援の方法まで、学ぶ内容は多岐にわたるといえるでしょう。

資格や実務経験が必要な職種

就労移行支援事業所の施設管理には、資格や実務経験が必要になります。

具体的にはどのような資格や経験が必要なのでしょうか。この先施設管理者になりたいと考えている方は参考にしてみてください。

サービス管理責任者

サービス管理責任者とは、障害者総合福祉法によって各事業所に最低1名以上、常勤で配置が義務付けられている役職です。

障がいを持った方が事業所を利用する際に必要な個別支援計画の作成や見直しを行ったり、事業所においては一人ひとりに合ったサービス提供のために、支援内容に関して関係機関との連携を取るなど、就労移行支援のまとめ役を担っています。

この仕事に就くためには、支援業務に5年から10年携わる実務経験と、サービス管理責任者研修修了の両方を満たす必要があります。

管理者

就労移行支援事業所で働くスタッフの指導やアドバイス、事業内容の管理を行う管理職です。管理者は専任で配置する必要はなく、他の職種と兼務することが可能です。

この仕事に就くためには、社会福祉主事資格要件を満たし、社会福祉の事業において2年以上の実務経験または社会福祉施設長認定講習を修了する必要があります。

資格がなくても働ける職種

就労移行支援事業所では、資格を持たなくても働くことができる職種があります。

生活支援員

就労移行支援事業所における生活支援員の仕事は、利用者の個別計画書に沿って日常生活のサポートや健康管理指導を行います。

就労のために必要な生活習慣を身につけるための支援を行い、利用者が抱える日常生活の不安や悩みを聞いて解決につなげる役割を担っています。

職業指導員

職業指導員は、就労移行支援事業所の利用者一人ひとりに合った仕事を選び、実際に就労できるまでのサポートを行います。

希望する仕事やその人に合った仕事を選び、職業訓練のプラン作成を行った後に一緒に仕事をしながら技術指導を行うなど、仕事に関して幅広く支援を行います。

就労支援員

就労支援員は、利用者に合った職場探しを行い、就職後の定着サポートを行います。
企業でのインターン実習を斡旋したり、利用者の就職活動サポートや求人の選定を行ったりする仕事です。
職業指導員は技術指導を行いますが、就労支援員は職に就くためのサポートを中心に支援を行っています。

持っていると歓迎される資格・知識とは

求人によっては資格取得を求めている事業所もあります。
法令上、資格取得は必須ではありませんが、資格や知識を持っていることで勤務先の選択肢が広がります。

社会福祉士・精神保健福祉士

身体や精神上の問題で日常生活を送るのが困難な人への支援を行う国家資格です。

社会福祉士は高齢者や子ども、障がい者や低所得者など幅広く支援を行いますが、精神保健福祉士は精神障害を抱える人を対象に支援を行います。

普通自動車運転免許

交通が発達した地域であれば公共交通機関での移動が可能ですが、地域によっては車での移動が必要な場合があります。

普通自動車運転免許は持っておくとよいでしょう。

習得しておくとよい知識

利用者の中には、目が見えなかったり耳が聞こえなかったりする方もいます。

このような障がいを持っている方にもスムーズに対応できるよう、手話や点字の知識を持っているとよいでしょう。

まとめ

施設管理者を除き、就労移行支援事業所で働くために必要な資格はありません。
しかし、利用者に寄り添った支援を行うためにはある程度の知識を学ぶ必要があります。

この知識は日々の業務の中で身についていくものですので、焦って勉強しなければいけないというわけではありません。利用者の声を聞いて、適切な支援をしてあげたいという気持ちが何よりも大切なのです。

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