自立支援医療は精神通院医療とも呼ばれており、その名のとおり精神疾患を持つ方に対して医療費の負担額を軽減する制度です。
この記事では自立支援医療の制度を利用するメリットや注意点、申請する方法を詳しく紹介します。制度を検討している方は参考にしてみてくださいね。
自立支援医療とは
自立支援医療とは、障害の治療にかかる費用の自己負担額を軽減する制度です。
日本は国民皆保険制度によって医療費の負担を抑えられるようになっており、一般的に医療費は3割負担とされています。ところが、精神疾患の治療は長期にわたるため医療費の負担が大きくなりやすく、経済的な不安から治療に専念できないこともあります。
自立支援医療の制度を利用すると自己負担額が1割まで軽減されるため、療養中の経済的な不安を軽くして治療に専念できるようになるのです。
自立支援医療の種類は3種類
自立支援医療は「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3種類あり、それぞれ対象となる人が異なります。
精神通院医療
統合失調症やうつ病、ADHDなどの発達障害を含むすべての精神疾患を持つ方が対象です。通院による継続的な治療が見込まれる方は申請・利用できるようになっています。
更生医療
手術などの治療によって、身体障害の症状軽減が見込まれる方が利用できる制度です。身体障害者手帳が交付されている18歳以上の方が対象です。
育成医療
手術などの治療によって、身体障害の症状軽減が見込まれる児童が利用できる制度です。身体障害者手帳が交付されている18歳未満の方が対象です。
自立支援医療の対象となるのは?
自立支援医療は通院やデイケア・訪問看護に対して制度が適用されます。入院費用や病院以外の場所でのカウンセリング、精神疾患とは関係ない病気に対する医療費に関しては対象外となります。
所得区分と自己負担上限額について
自立支援医療は世帯所得によって自己負担額が区分けされています。所得区分や納税額に応じて自己負担額に上限が設けられており、上限を超えた分の医療費は公費で賄われるシステムとなっています。
さらに、統合失調症など高額治療を長期間続けなければならない人に対しては「重度かつ継続」という別枠が適用されています。
生活保護
世帯所得の状況:生活保護を受給している世帯
月額負担上限額:0円
重度かつ継続の場合の上限額: 0円
自己負担割合:0割
低所得1
世帯所得の状況:市町村民税非課税かつ、本人の所得が80万円以下
月額負担上限額:2,500円
重度かつ継続の場合の上限額:2,500円
自己負担割合:1割
低所得2
世帯所得の状況:市町村民税非課税かつ、本人の所得が80万円超
月額負担上限額:5,000円
重度かつ継続の場合の上限額:5,000円
自己負担割合:1割
中間所得1
世帯所得の状況:市町村民税の納税額が3万3千円未満
月額負担上限額:上限なし(高度療養費制度の限度額が上限)
重度かつ継続の場合の上限額:5,000円
自己負担割合:1割
中間所得2
世帯所得の状況:市町村民税の納税額が3万3千円〜23万5千円未満
月額負担上限額:上限なし(高度療養費制度の限度額が上限)
重度かつ継続の場合の上限額:10.000円
自己負担割合:1割
一定所得以上
世帯所得の状況:市町村民税の納税額が23万5千円以上
月額負担上限額:自立支援医療の対象外
重度かつ継続の場合の上限額:20,000円
自己負担割合:-
自立支援医療を利用する際の注意点とは
自立支援医療は自己負担額が軽減されるメリットがありますが、少しだけ手間がかかる制度でもあります。
この制度を利用する際に知っておくべき注意点をお伝えします。
書類を毎回提示しなければならない
制度利用中は、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を通院のたびに提示しなければなりません。提示を忘れてしまうとその場の自己負担額が3割負担になってしまい、後から払い戻しの手続きをする手間がかかります。
1年ごとに更新の必要がある
受給者証は1年で有効期限が切れるため、継続して制度を利用する際は更新手続きをしなければなりません。更新手続きには1〜2ヶ月ほどかかるため、早めに主治医に相談しましょう。更新手続きは期限が切れる3ヶ月前から受け付けています。
指定医療機関でしか利用できない
自立支援医療を利用できるのは、都道府県が指定した医療機関のみです。制度を申請する際に病院と薬局を選ばなければならず、選んだ医療機関でしか制度が利用できません。
もしも受診中の医療機関が合わず「病院を変えたい」と思った場合、再度申請を行わなければならないため注意が必要です。
自立支援医療の申請・更新方法とは
申請はお住まいの市区町村にある障害福祉課で行います。手続き時に定められた医療機関から病院と薬局を選択しますが、その医療機関でしか制度を受けられないため気をつけましょう。
現在ご自身が通院している病院や薬局が対象になっているかどうかは、事前に役所に問い合わせて確認しておくのがおすすめです。
申請に必要なものとは
申請するにあたって、用意しておくべきものや書類がいくつかあります。手続きをする前にすべて揃っているかどうかを確認しておきましょう。
診断書
診断書は主治医に用意してもらう必要がありますので、自立支援制度を利用したい旨を主治医に相談しておきましょう。
健康保険証
コピーでもいい場合がありますが、念のため原本をもっていくのがおすすめです。
マイナンバーがわかるもの
申請書にマイナンバーを記入しなければならない場合があるため、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書などを用意しておきましょう。手元にない場合は役所の窓口で発行してもらえます。
世帯所得がわかるもの
所得額によって自己負担額の上限が変わってくるため、課税証明書や生活保護受給証明書など所得状況がわかる書類を用意しましょう。手元にない場合は役所の窓口でも手に入ります。
印鑑
役所窓口で「支給認定申請書」を記入し、上記の書類とともに提出します。申請書記入にあたって捺印が必要になるため、忘れないように持っていきましょう。
申請後すぐに制度を利用できる?
自立支援医療の制度を利用するには、申請時に交付される「自己負担上限額管理票」と申請後に送付される「自立支援医療受給者証」を通院時に提示しなければなりません。しかし「自立支援医療受給者証」は手元に届くまでに1〜2ヶ月ほどの時間がかかるため、届くまでは申請書の控えで代用しましょう。
ただしこの方法はすべての医療機関で通じるわけではないため、事前に問い合わせて確認しておくのがベストです。
医療費の払い戻しはどうやるの?
「自立支援医療受給者証」が届く前に通院したが申請書の控えで代用できなかったり、提示書類を忘れてしまったりして負担額が3割になった場合は、医療費の払い戻し手続きを行いましょう。この手続きは医療機関または役所で受け付けており、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」、3割負担で医療費を払った際の領収書原本の3つを持っていくことで払い戻しが可能です。
自立支援医療の更新方法とは
自立支援医療は1年ごとに更新が必要です。更新手続きは初回申請時と同じように、お住まいの市区町村の障害福祉課窓口で行います。更新時には診断書と自立支援医療受給者証、健康保険証とマイナンバーが分かるものを持っていき、窓口で申請書を記入します。
もしも受給者証の有効期限が切れてしまった場合は再交付手続きが必要となるため、役所窓口で相談しましょう。
まとめ
精神疾患の治療は少しでも不安要素を取り除いてゆっくりと進めていくことが大切です。自立支援医療を利用することで、お金に関する不安や負担を軽くしてくれるメリットがあります。
もし利用を検討する際は主治医に相談してみましょう。