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介護保険料について

今日は、我々が納めなければいけない保険料についてやります。

前回の「介護保険の財源」についてやりましたが、その財源の50%を構成する保険料についてです。

保険料には、

・第1号保険料・・・第1号被保険者(65歳以上)が負担する保険料

・第2号保険料・・・第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が負担する保険料

があります。 この第1号保険料は保険者ごとに決まります。

つまり、千葉市民の第1号被保険料は千葉市が独自に決めるということです。

この独自で決める保険料は、3年ごとに見直されています。

日本の保険料は徐々に上がっています。 理由は高齢者の増加に伴って、介護が必要な要介護者が増えているからです。

全国平均としては以下となっています。

第1期(平成12年~14年度)・・・2911円

第2期(平成15年~17年度)・・・3293円

第3期(平均18年~20年度)・・・4090円

第4期(平成21~23年度)・・・4160円

第5期(平成24年~26年度)・・・4972円

第6期(平成27年~29年度)・・・5514円 です。

現在は、第6期なので、全国平均で5514円です。

 

ちなみに千葉市は、5150円で、全国より少し低くなっています。

平成29年の3月まではこの保険料の額となります。 上記に示した保険料は「保険料基準額」と呼ばれています。

実際のところ、保険料基準額を支払うのでなく、被保険者個人によって、前年の所得に応じて9段階に分かれます。

第1段階の人は「基準額×0.5」

第2段階の人は「基準額×0.75」

第3段階の人は・・・ などと所得に応じて、それぞれの納める保険料が変わってきます。

納め方はというと、 第1号保険料は、原則的に年金から天引きで行います。

取っぱぐれがないからです。 これを「特別徴収」と呼びます。  第2号保険料については、全国平均の一人あたりの負担額が算出されます。

この負担額は医療保険者の規定で決まります。 医療保険料に第2号保険料を上乗せして徴収します。

医療保険は給与や所得・資産に基づいて算定されますから、第2号保険料も経済的状況に一定の配慮がなされることとなります。

会社勤めしている被保険者の保険料は、事業主負担(折半)となります。

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