採用

育成医療とは、18歳未満の身体障がい児の中で、指定育成医療機関における入院や手術、外来通いによって生じる自立支援医療費の支給を行う制度です。
育成医療の制度の対象となるのは、全ての18歳未満の身体障がい児ではなく、身体障害者福祉法第4条の規定による身体上の障がいを有する方や、存在する疾患を放置することで将来障がいを残してしまうと認められている方の中で、治療により確実に効果が期待でき、日常生活を送るために必要な能力を得るという目的がある方になります。
対象疾患は以下になります。

・肢体不自由によるもの…多指症などの手足先天異常や熱傷などによる手足運動障害等
・視覚障害によるもの…先天性眼瞼欠損症、先天性眼瞼下垂症、熱傷等による眼瞼運動障害
・聴覚、平衡機能障害によるもの…外耳道閉鎖症等
・音声、言語、咀嚼機能障害によるもの…唇・顎・口蓋裂、先天性鼻咽腔閉鎖不全症等
・心臓障害によるもの
・腎臓障害によるもの
・その他内臓障害
・免疫機能障害

(引用:日本形成外科学会「自立支援医療(育成医療)について」)

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