採用

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害を抱えている方が、社会参加の促進と自立をはかっていくために、現在がどのような状態であるかを示す手帳です。

精神障害者保健福祉手帳を所持していることで、自立や社会参加のための様々な支援を受けることが出来ます。

対象になるのは、精神疾患により長期にわたり、日常生活や社会生活に制約が生じてしまっている方になり、精神疾患による診察をうけてから6か月以上経過している方です。

しかし、知的障害があり精神疾患がない場合には、精神障害者保健福祉手帳の対象にはならず、知的障害と精神障害の両方がある方に対しては療育手帳制度と精神障害者保健福祉手帳の両方の手帳の交付を受けることが出来ます。

精神障害者保健福祉手帳には1級から3級まであり、本人の状態によって認定されます。

 

・1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(障害者本人のみでは日常生活の用を処理することが難しく常に援助が必要とする状態)

・2級…日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(日常生活を送る上で、常時援助が必要ということはないですが、自発的な行動は難しく、食事や身だしなみ等に関して助言が必要とする状態)

・3級…日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(日常的な家事や対人関係、社会的手続きや社会資源の利用等、十分ではないものの、おおむね本人が問題なく行うことが出来る状態)

 

「引用:大塚製薬『自立を支援する制度』

厚生労働省『精神障害者保険福祉手帳』」

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