採用

障害者雇用促進法では事業主に対して、一定の割合以上の障害者を従業員として雇用することが定められています。

その際に、実際に何人の障害者を雇う必要があるのかという算出を行う際に必要となるのが法定雇用率です。

現在法定雇用率は、民間企業で2.3%、国、地方公共団体等で2.6%、都道府県等の教育委員会で2.5%になります。

事業主が、法定雇用率を達成しなかった場合には、納付金が徴収されることになりますので、注意が必要です。

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